交通遺児福祉金

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ページ番号1007936  更新日 2025年4月1日

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交通事故により親を亡くした子ども(交通遺児)の福祉の向上のため、交通遺児の保護者に対して交通遺児福祉金・見舞金を支給しています。

1. 支給対象者

対象となる交通遺児

  • 交通事故(※1)により、主として生計を維持していた両親又は片親を亡くしたこと
  • 未就学児または小・中・高校及び特別支援学校に在学していること

※1 交通安全対策基本法第2条に規定する車両、船舶及び航空機並びに身体障害者用の車いすの交通によって発生した人の生命又は身体に生じた被害

対象となる保護者

  • 遺児の親権者、後見人などで、現に遺児を監護していること
  • 住民票上の住所が富山市にあること

2. 支給金額

交通遺児福祉金

交通遺児一人につき、年額38,400円を半期ごとに支給します。(年度の途中に受給を開始または終了したときは、月割りで支給します。)

支給時期

  • 上半期(4月~9月分) 9月下旬
  • 下半期(10月~3月分) 3月下旬

交通遺児見舞金

毎年8月1日現在及び12月1日時点での世帯内の遺児の人数に応じて次の金額を支給します。

夏季・年末見舞金支給額
  夏季見舞金 年末見舞金
遺児1~2人世帯

3,800円

5,800円

遺児3~4人世帯

4,800円

6,600円

遺児5人以上世帯

5,800円

7,700円

3.申請手続き

まずは危機管理課までお問い合わせください。(連絡先はこのページの下部にあります。)

お話を伺って支給の対象になるかどうかを確認し、必要な書類や手続きについてご案内します。

他の機関による交通遺児支援の紹介

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理部 危機管理課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。