交通安全計画

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ページ番号1007940  更新日 2024年2月29日

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交通事故のない社会は全ての市民、さらに言えば全世界共通の願いです。

交通安全対策基本法では、地域の実状に応じた施策の実施が自治体の責務として規定されております。

交通安全対策は、車両、人、道路交通環境の主要3要素のほか、救急救命、被害者の救済、沿道の土地利用の在り方をはじめ、通行に関する規則・規制や取り締まりなど多方面に及ぶ総合的な施策であり、国・県・警察など関係機関との連携はいうまでもなく、市の行政組織におきましても5年間の長期計画である「交通安全計画」、年度ごとの「交通安全実施計画」を策定し、関係部局が密接に連絡と調整を保ちながら推進しております。

また、交通安全運動や各種の啓発活動につきましては、関係機関・関係団体で構成する「富山市交通安全対策協議会」が毎年度策定する「富山市交通安全推進計画」に基づき、広く市民の皆さんとの協働のもとに推進しております。

イラスト:横断歩道ではない場所を渡る高齢者
そこちがう、しましまマークがついてない

令和5年度富山市交通安全対策協議会総会

令和5年度富山市交通安全対策協議会合同部会

交通安全の推進には、安全意識が社会に定着することが何よりも大切です。
そのためにも、いろいろな機会を通して行われている交通安全の取り組みに、ぜひご参加ください。

交通安全1・2・3運動 (年間を通して取り組みましょう。)

「1割のスピードダウン、2倍の車間距離、3分早めの出発」

重点月間を設定する運動

  • 3up 運動(重点月間 11月、3月)
  • 「たっしゃけ 気つけられェ」運動(高齢者の交通事故防止)の推進 (重点月間 6月、10月)
  • 高齢運転者対策の推進(実施期間 通年)
  • 横断歩道における交通安全対策の推進(実施期間 通年)
  • 自転車安全利用の推進(重点機関 4月、5月)
  • 全座席シートベルト着用及びチャイルドシートの正しい使用の推進 (実施期間 通年)
  • 飲酒運転の根絶(重点月間 7月、12月)
  • 妨害運転など危険運転の防止(実施期間 通年)

日を定めて行う運動

毎月1日・15日は「交通安全県民の日」、毎月15日は「高齢者交通安全の日」
毎月11日・21日は「横断歩道思いやりの日」

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理部 生活安全交通課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。