富山市ホームページ版交通安全教室

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ページ番号1007966  更新日 2024年1月22日

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1.交通事故状況と注意ポイント

全国の交通事故状況

交通事故状況

令和4年中の全国の交通事故件数等は下記の通りです。

全国の交通事故件数等
 

令和4年実績

前年比増減

前年比増減割合

発生件数

300,839 件

-4,537 件

-1.4%

死者数

2,610 人

-26 人

-1.0%

負傷者数

356,601 人

-5,530 人

-1.5%

車両安全性能の高度化、インフラの整備、安全意識向上などにより、発生件数などは減少傾向にあります。

しかし、歩行者、車の事故件数が増えていること、自転車事故の割合が増えているなどの傾向も窺えます。

【歩行者】

「横断歩道以外を横断中」に次いで多い歩行中の死亡事故は、「横断歩道を横断中」の事故です。

JAFによる『信号機のない横断歩道を渡ろうとする人がいた時の車の停止率調査』では、富山県は令和4年は37%でした。(全国No.1は長野県85.2%)

信号機のない横断歩道では、ドライバー側は歩行者優先の厳守を、また歩行者側も手をあげて渡る意思表示をするようにしましょう。

【自動車】

  • 高齢運転者による事故が増えています。特に75歳以上のドライバーによる事故では、アクセルやブレーキの踏み間違い事故を含む 操作不適が一番の要因となっています。

事故を防ぐ手段のひとつに、自動ブレーキを搭載したサポカーがあります。また、アクセルとブレーキの踏み間違い時に急加速を抑制する装置については、今乗っている車に後付けが可能なものも普及してきています。金銭的な負担が少なく衝突被害を軽減できるので、運転に不安を感じる方には運転免許の自主返納以外のひとつの選択肢になるかと思います。

  • 令和4年5月から、過去3年間に一定の違反歴のある、75歳以上で運転免許を更新するドライバーを対象とする「運転技能検査」がスタートしました。

 ルールの順守や運転技能の検査ですが、運転免許更新期間内で合格できなければ、運転免許の更新ができません。年齢を重ねることによる心身の衰えを自覚して無理をしないことと、より一層、慎重な運転を心がけましょう。

【自転車】

自転車と車との事故では自転車側に6割の違反があり、相手が歩行者の場合ではほぼすべて自転車側に違反がありました。改めてルールをしっかり理解して守ることが求められます。

令和4年11月に新しくなった『自転車安全利用五則(※)』に守るべきルールが示されていますので、ぜひ確認をしてください。

また万が一、自転車乗用中に事故にあった場合、頭部への損傷が致命傷となるケースが半数以上であることから、改正道路交通法により、「全ての年齢層の自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課せられる」ことになり、令和5年4月1日から施行されました。

自分の身を守るため、自転車利用者はぜひ自転車用ヘルメットの装着をお願いします。

※自転車安全利用五則

 1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 3)夜間はライトを点灯

 4)飲酒運転は禁止

 5)ヘルメットを着用

富山県・富山市の交通事故状況

交通事故状況

令和4年中の富山県、富山市の人身事故発生件数等は下記の通りです。

【富山県】
 

令和4年実績

前年比増減

前年比増減割合

発生件数

1,953 件

-18 件

-0.9%

死者数

34 人

5 人

17.2%

負傷者数

2,202 人

-67 人

-3.0%

【富山市】
 

令和4年実績

前年度増減

前年度増減割合

発生件数

929 件

56 件

6.4%

死者数

9 人

0 人

0%

負傷者数

1,049 人

55 人

5.5%

※県内人口 1,014,986人(令和4年12月1日現在)

県内の死傷者数2,236人は、富山県の人口から見ると約450人に1人の割合です。交通事故は決して他人事ではなく、もしかしたら自分にも起こるかもしれないという意識と注意が必要です。

県内の交通事故の特徴

毎年多い歩行者の道路横断中の事故

令和4年中の人身事故で多かったのは、「車同士の追突と出会い頭事故」でしたが、死亡事故に限ると「道路横断中の歩行者と車の衝突」、次いで「車両単独での工作物への衝突」、「車両単独での路外逸脱」の順でした。

歩行中の死亡事故は高齢者に多く、令和4年は9人のうち8人が65歳以上の高齢者で、うち75歳以上が7人という状況でした。歩行者事故は、単路でも交差点でも発生しています。高齢歩行者が道路を横断する際、渡りきるまでに時間がかかることや、渡っている途中で周りを確認しないケースもあることから、ドライバー側には高齢者を見たらスピードを抑えて注意する運転が求められます。

また、夕方、夜間はスピードを落として運転、早めのライト点灯、ハイビームの活用をお願いします。歩行者の方も、反射材の着用などをお願いします。

一方、「歩行者と車の人身事故」のなかで歩行者側に違反があった最も多いケースは、「走行車両の直前、直後の横断」でした。歩行者が車両の陰に隠れて、ドライバーからは急に飛び出したように見えて大変危険です。

 

高齢ドライバーによる死亡事故の増

令和4年に県内で車を運転中に亡くなった65歳以上のドライバーは8人でした。また、ドライバー側の違反では、全年代を通して多かったのは「安全不確認と前方不注意(漫然運転、わき見運転)」でしたが、高齢ドライバーでは「指定場所一時不停止」や「ハンドル等操作不適」の違反も多く、特にハンドル等操作不適で亡くなった高齢ドライバーは6人でした。

アクセルとブレーキの踏み間違い事故を防止し、被害を軽減する『後付け急発進等抑制装置』の設置については、令和5年4月から富山市で補助事業を行っておりますので、ご活用ください。

 

高止まりの「自転車×車」の事故

令和4年中の自転車と車の交通事故死者は5人、人身事故件数は225件でした。

事故の発生場所は交差点が多く、死傷者の年齢層では高齢者が59人、高校生が41人と続き、自転車側の違反で多いのは「安全不確認」という状況でした。その人身事故の中で自転車利用者がヘルメットを着用していたケースは約15%と少なく、万が一の事故から身を守るためにもヘルメット着用の促進が強く望まれます。

2.注意ポイント「歩行者編」

歩行中に気を付けること

歩行中の死亡事故の多くは道路横断中の事故で、歩行者から見て「左側から進行してくる車」との事故が多く発生していますので、左側にも十分に注意をしてください。また、歩行中の事故では、歩行者側にも違反行為があるケースもありますので、日頃の自分の行動も今一度チェックしてみましょう。

夕方、夜間の外出時は明るい服装で、ぜひ反射材やLEDライトを身につけてください!転ばぬ先の杖です。

横断歩道

信号を守る。信号の変わり目は、無理に渡らないようにしましょう。

信号機のない横断歩道では

渡るという意思表示で「手をあげて」合図。車が止まってから渡りましょう。

歩行者優先ですが、止まらない車が多いのが現状です。歩行者が横断中の事故も多発していますので、十分注意して渡りましょう。

ハンドサイン

横断歩道のない道路の横断では

ななめ横断

左右をしっかり確認。ななめ横断は危険です!

絶対に無理に渡らない。「急げば渡れる」、これはもう危険です!

ななめに横断をすると、後ろが見えず、車道に長くいることになり、渡るのに時間がかかります。途中でも、左右を見て安全を確認しましょう。

車の通過直後の横断(直後横断)は危険です!

直後横断

車の通過直後に横断をすると、ドライバーからは歩行者が急に飛び出してきたように見えます。直後横断は絶対しないようにしましょう。

夜間の道路横断の注意点

道路を渡るときは近くの横断歩道を渡り、なるべく明るい道路を通りましょう。

特に注意する時間帯は … 夕方5時台~7時台

特に注意する場所は … スーパーマーケット、ドラッグストア周辺

道路横断の際は、特に「左側からくる車に注意」

車は右側の視認度が低いロービームで走行している場合が多く、道路を横断する歩行者の発見が遅れることがあります。注意しましょう。

車のライト

夜間は車のドライバーから見えやすい「明るい服装」にプラス「反射材」

反射材は、自動車のライトなどに照らされると、とても光って見えます。

ドライバーから見て反射材をつけている人は、つけていない人よりも、2倍以上も手前で発見できると言われています。

反射材

車のライト

LEDライト

さらに視認効果に優れる自発光式反射材(LEDライト等)は、車のライトが当たらなくても光るので、自分の存在を知らせることができます。

3.注意するポイント「ドライバー編」

「ながら運転」の危険性

ながら運転

令和元年12月の道路交通法改正により、「ながら運転」が厳罰化されてから減少に転じましたが、左図のような事故件数と死亡事故件数で推移しています。

時速40km走行の自動車は、わずか2秒間で22.2mも進みます。ほんのわずかな時間のつもりでも、「ながら運転」をして前方の歩行者に気がつかなかったというような事故が後をたちません。

ながら運転

右のグラフは、携帯電話などを使用していて事故になった原因を分類したものですが、カーナビや車に搭載したテレビを見ていての事故が5割強、携帯やスマホの画面を見ていての事故が4割で、事故の9割以上は、運転中に前方を見ていないことに起因するものでした。

「ながら運転」厳罰化

スマホや携帯電話を保持して運転をした場合、違反点3点、反則金18,000円(これまでの3倍)になりました。反則金を支払わなければ、6月以下の懲役または10万円以下の罰則です。

ながら運転

ながら運転で事故を起こした場合は、違反点6点で即免許停止となります。反則金はなく即罰則適用となり、1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。スマホや携帯電話ばかりではなく、カーナビや車に搭載されているテレビを見ていての事故も該当します。

「妨害(あおり)運転」の対象行為と罰則

あおり運転

高速道路や一般道路で「パッシング」したり「幅寄せ」したりというような10の行為が対象となります。違反点は25点で即免許取消となり、少なくとも2年間は免許を取れません。

反則金はなく即刑事罰で、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

あおり運転

高速道路で相手の車を停車させたというような著しい危険を生じさせた場合、違反点35点で即免許取消で、少なくとも3年間は免許を取れません。

即刑事罰となり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

「妨害(あおり)運転」被害からの回避

後続車をいらつかせる運転を避ける

  • 急な右左折、急停止をしない
  • 追い越し車線を走り続けない

 あおり運転に遭遇したら…

  • 車の外に出ず、110番
  • ドライブレコーダーでの録画

ドライブレコーダー

ドライブレコーダーについて

あおり運転は、「通行を妨害する意思の証明」が不可欠で、その証明にドライブレコーダーが効果を発揮しています。また、罰則強化の施行後1年間での摘発は、高速道路24件、一般道路76件の合計100件でした。

4.注意するポイント「自転車編」

安全なブレーキのかけ方

自転車ブレーキ

自転車のブレーキは 左→右 の順番でかけるようにしましょう。

左側は後ろのタイヤのブレーキ、右側は前のタイヤのブレーキになっています。前のタイヤ(右側)のブレーキを先にかけると、急ブレーキになったり、前につんのめったりしてしまうかもしれませんので危険です。

ブレーキをかけずに足で自転車を止めようとする子どももいますが、大変危険です。しっかりハンドルのブレーキを使うようにしましょう。

出発するときは後方確認

後方確認

自転車に乗り降りするときは、必ず左側から乗って、左側に降りましょう。自転車は原則、車道の左側を通行しなければいけませんので、自分の右側に車が通ることになります。なので、右側から乗り降りすると、後ろから来た車とぶつかってしまうかもしれません。

出発するときは後方の確認をして、安全を確認してから出発しましょう。

自転車は車の仲間です。交通ルールがしっかり決められています。ルールを守って、交通事故に遭わないように気を付けましょう。

自転車の交通ルール

車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

左側通行

  • 自転車は、車道を通るのが決まりです。通行するときは、車道の左側の端を通りましょう。

道路標識

ただし、道路標識で通行できると定められているところや、交通事故、道路工事などで車道の通行が難しいところなどでは、歩道を通行できます。

歩道通行

また、13歳未満の子どもや70歳以上の方、身体の不自由な方も歩道を通行することができます。

歩行者優先

  • 歩道は歩行者優先です。車道側に寄って、すぐに止まれる速さで通行しましょう。歩行者の妨害になるときは、止まったり、自転車から降りて押し歩きをしたりして、歩行者の安全を守りましょう。
  •  歩行者に対して、道をあけてほしいがためにベルを鳴らすのは禁止です。何度も言いますが、歩道は歩行者優先です。ベルは相手に危険を知らせるとき(例えば、人が急に飛び出してきたときなど)に使用しましょう。

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

左右確認

  • 信号は必ず守りましょう。
  • 「止まれ(一時停止)」の標識があるところでは必ず止まって、周囲の安全を確認しましょう。
  • 植木や家の塀などがあって左右が見えにくい交差点では、一時停止の標識がなくても一度しっかり止まって、周囲の安全を確認しましょう。左右の確認はもちろん大事ですが、後方の確認も忘れないようにしましょう。

 夜間はライトを点灯

夜間、自転車に乗るときは必ずライトを点灯しましょう。

夜は暗いので前方を照らすためでもありますが、ドライバーなどに自分の存在を知らせる役目もあります。

飲酒運転は禁止

自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。また、お酒を飲ませた人にも罰則があります。

ヘルメットを着用

令和5年4月1日より、自転車に乗る全ての人に対して、ヘルメットの着用が努力義務化されました。自転車に乗るときにはヘルメットを着用しましょう。

ヘルメットは、あなたの命を守ります。

ヘルメット着用

ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなられた方の約6割は、頭部損傷によるものでした。(平成29年~令和3年合計)また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時に比べて約2倍以上も高くなります。事故による被害を軽減するためにも、頭部をしっかり守るためにも、ヘルメットの着用をお願いします。

事故が起きやすい横断歩道や交差点で注意すること

自転車横断帯

  • 横断歩道に「自転車横断帯」があるときは、そこを渡ります。ないときには、横断する歩行者の妨害にならないように、自転車から降りて通行しましょう。

二段階右折

  • 交差点で右折するとき、ななめに渡るのは危険です。前方の信号機に従って二段階で渡ります。これを「二段階右折」と言います。

 信号機のない交差点でも、同じように「二段階右折」で渡りましょう。

その他、やってはいけないことや注意すること

  • 自転車に乗る前には、必ず車体全体の点検(ブレーキ、タイヤ、ハンドル、ベル、ライト、反射板など)をしましょう。整備不良の自転車には乗ってはいけません。
  • ながら運転(スマホ操作、イヤホン使用、傘さしなど)をしている人を多く見かけますが、注意がおろそかになる、音が聞こえない、周囲が見えにくい、など大変危険ですので絶対にやめましょう。
  • 二人乗りは禁止です。(子ども乗せ自転車、タンデム自転車等は例外)
  • 2台以上での並列走行は禁止です。1列で走行しましょう。

死角

  • 車には「死角」が存在します(右図参照)。死角に入ってしまったとき、ドライバーは自分の存在に気付けませんので、無理に進まない(一度止まる)ようにしましょう。

「自転車運転者講習」の対象となる危険行為

下記の危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。(講習手数料 6,000円)

また、命令を受けてから3ヵ月以内に受講しないと、5万円以下の罰金が科せられます。

 1. 信号無視

 2. 通行禁止違反

 3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

 4. 通行区分違反

 5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害

 6. 遮断踏切立入り

 7. 交差点安全進行義務違反等

 8. 交差点優先車妨害等

 9. 環状交差点安全進行義務違反等

 10. 指定場所一時不停止等

 11. 歩道通行時の通行方法違反

 12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

 13. 酒酔い運転

 14. 安全運転義務違反

 15. 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)

  • ※傘さし運転や、ながらスマホ運転で事故を起こした場合も安全運転義務違反になることがあります。
  • ※二人乗り、スマホ等で通話もしくは操作しながらの運転、イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながらの運転は、富山県道路交通法施行細則によって、原則禁じられています。

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