行政不服審査制度
行政不服審査制度(審査請求等)について
1 行政不服審査制度の概要
行政庁の行った処分又は不作為に不服※がある場合に、行政不服審査法に基づいて、審査請求(不服を申し立てること)ができます。
審査請求は、裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。また、費用がかからず、審理手続が簡便で、審理期間が短いという特徴があります。
なお、審査請求の対象となる処分については、処分の決定通知書等に、審査請求の対象であること、審査請求をすることができる期間、審査請求先(審査庁)などをお知らせ(教示)しています。
※制度に対する不満、職員の対応への苦情など、処分や不作為に該当しないものは、審査請求の対象とはなりません。
2 不服申立ての手続の流れ
以下は、原則的な手続の流れです。
法律等の定めにより、一部の手続が異なる場合があります。
(1) 審査請求
審査請求をするときは、審査請求書(書面)を作成し、郵送又は持参により審査庁に提出してください。なお、ファクス・メールによる提出はできません。
提出先はその処分によって異なりますので、処分を行った課等(不作為の場合は申請をした課等)にお問い合わせください。
(2) 審理員による審理
審理員(処分に関与していない審査庁の職員)が審査請求の審理を行います。審査請求人は、審理員に対し書面又は口頭により意見を述べることなどができます。
審理が終結すると、審理員は審査庁に対し裁決についての意見書を提出します。
(3) 富山市行政不服審査会によるチェック
審査庁が審理員の意見を踏まえて裁決の考え方などをまとめ、富山市行政不服審査会(第三者機関)に諮問します。富山市行政不服審査会は、審査庁の裁決の考え方についてチェックを行い、審査庁に対して答申します。
(4) 裁決
審査庁が富山市行政不服審査会の答申を踏まえて審査請求の裁決を行い、審査請求人に裁決書を交付します。
裁決書には、審査庁による審査請求に対する判断、その理由が記載されています。
- 認容 審査庁が、審査請求に理由があるとして、処分の取消等を行うことです。 (主文の例 「本件審査請求に係る処分を取り消す」)
- 棄却 審査庁が、審査請求に理由がないとすることです。 (主文の例 「本件審査請求を棄却する」)
- 却下 審査請求期間を過ぎているなど、審査請求が適法に行われておらず、審査請求自体が認められないことです。 (主文の例 「本件審査請求を却下する」)
3 審理員候補者名簿
富山市長を審査庁とする審査請求に係る審理員候補者名簿については以下のとおりです。
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審理員となるべき者の名簿について(令和7年4月26日) (PDF 86.0KB)
備考 この審理員候補者名簿は、審査請求の審理手続を行う審理員として指名される候補者の名簿です。
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