公文書の公開・個人情報の開示を請求したいとき

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002533  更新日 2023年7月24日

印刷大きな文字で印刷

富山市公文書公開請求書

公開請求できる方
  • 市内に住所を有する人
  • 市内に事務所、事業所を有する人及び法人その他の団体
  • 市内の事務所、事業所に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 市税を納税する義務のある人
  • 公文書公開を必要とする理由を明示して請求する人及び法人その他の団体
    ※必要とする理由は次に掲げる内容である必要があります。
    • 実施機関が行う処分又は事業により自己の権利又は利益に直接影響を受け、又は受けるおそれがあること
    • 報道を目的としていること
    • 学術研究を目的としていること
対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、市の組織で業務上必要なものとして利用、保存しているもの
公開等の決定
  • 請求された日から、原則として15日以内に公開するかどうかを決定し、ご本人に通知します。
  • 公開する場合は、お知らせした日時に総合窓口で、閲覧又は写しの交付(有料。紙又は光ディスクによる)を受けることができます。郵送で写しの交付を受けることも可能です。(事前に送付及び交付の実費を納付する必要があります。)
請求及び公開場所
市役所東館3階市政情報コーナー
手数料

無料(ただし、写しの交付は、白黒コピー1枚10円)

様式サイズ
A4縦
郵便による申請
可能
ファクス及び電子メールによる申請
不可

個人情報開示請求

開示請求できる方

請求対象個人情報の本人

(任意代理人が本人に代わって請求することも可能です。また、未成年者・被成年後見人が本人である場合、法定代理人が本人に代わって請求することも可能です。)

対象となる個人情報
市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、市の組織で業務上必要なものとして利用、保存しているもの
開示等の決定
  • 請求された日から、原則として15日以内に開示するかどうかを決定し、請求者に通知します。
  • 開示する場合は、お知らせした日時に総合窓口で、閲覧又は写しの交付(有料。紙又は光ディスクによる)を受けることができます。郵送で写しの交付を受けることも可能です。(本人限定郵便を利用して送付します。また、事前に送付及び交付の実費を納付する必要があります。)
請求及び公開場所
市役所東館3階市政情報コーナー
手数料

無料(ただし、写しの交付は、白黒コピー1枚10円)

様式サイズ
A4縦
郵便による申請
可能
ファクス及び電子メールによる申請
不可

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

企画管理部 文書法務課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2261
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。