市道路線の認定
1.市道路線の認定について
本市の市道延長は、年々増加しており、それに伴い道路の舗装や、ガードレールの補修、除雪、清掃などの維持管理負担が増加しています。
一方、本市の人口は約30年後には約2割減少すると予測され、厳しい財政状況の中で、これらの市道を適切に維持管理し、安全・安心な市民生活を守り続けていく必要があります。
このため、今後、新たに市道として認定する路線は、本市のまちづくりの考え方を踏まえ、公共性が高く真に必要な道路であることや、必要な構造を有していることなど、市道として管理することが望ましい道路であることが必要です。
2.市道認定に必要な要件
基本的要件
次の4項目のいずれかに該当することが必要です。
- 公共施設に一次アクセスする道路
- 都市計画の観点から必要性が高い道路
- 〈例〉都市計画道路、防災拠点にアクセスする道路など
- 多くの市民が頻繁に利用し、便益を享受する道路
- 〈例〉沿線に家屋等が5割以上立ち並んでおり広く市民に使われている道路
- 〈例〉鉄道駅やバス停に一次アクセスする道路など
- 集約型都市構造の実現に資する道路
- 〈例〉用途地域内や公共交通沿線において新たな道路網を形成する道路
- 〈例〉用途地域内や公共交通沿線における1,000平方メートル以上の開発区域の道路など
構造的要件
- 幅員は原則6m以上、隅切りは3m以上あること
- 側溝等が整備され、基準以上の舗装がされていること
- 道路法で認められない占用物件などがないこと
- 袋路状道路は、用途地域内や公共交通沿線などに位置し、規定の転回広場が設置されていること
- 開発道路については、「富山市宅地開発に関する指導要綱」の構造基準を満たすこと
このほか、用地に関する要件など詳細については、以下の「富山市市道路線認定基準」をご覧ください。
3.富山市道路線認定基準
4.要望から認定までの流れ
町内会長もしくは自治会長からの要望書(8月中旬ごろまで受付)があり、上記認定基準要件を満たし、富山市市道路線認定会議(毎年10月ごろ開催)と富山市議会(3月議会)での承認が得られたものを認定します。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建設政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2091
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