がけ付近で建築物を建てるとき

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ページ番号1006423  更新日 2022年12月28日

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隣接敷地と高低差のある敷地やがけ付近で建築物等の計画をする場合は、建築基準法施行令や富山県建築基準法施行条例(以下、「県条例」とする)により、主に以下の3つのケースで制限がかかる場合があります。事前調査でどのケースに該当するかを確認し、適切な計画となるようにしてください。

(1) 急傾斜地崩壊危険区域(県条例第3条)

指定区域
富山県知事が指定する区域
建築制限

以下の各号に該当する場合を除き、住居の用に供する建築物を建築してはならない。

  1. 建築物の外壁(急傾斜地の崩壊等による衝撃を受けるおそれのない部分を除く)及び構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造(急傾斜地の崩壊等により破壊を生じないものに限る)その他これと同等以上の耐力を有する構造とし、かつ、当該外壁の開口部から土砂の流入を防止するための有効な防護壁等を設置する場合
  2. 急傾斜地の崩壊等に対して建築物の安全上支障のない防護施設又は防止施設が設置されている場合

(2) 土砂災害特別警戒区域(令第80条の3)

指定区域
富山県知事が指定する区域 詳細は下記リンクをご覧下さい
建築制限
施行令に準拠

(3) がけ付近の建築物(県条例第4条)

該当敷地
居室を有する建築物の敷地が高さ2mを超えるがけに接し、または近接する場合
建築制限

以下の各号に該当する場合を除き、下図にある離隔距離を確保すること。

  1. 当該がけに、がけ崩れの発生を防止するための擁壁その他これに類する施設が設置されている場合
  2. がけの下に建築物を建築する場合で、次のいずれかによる場合
    • ア 建築物の外壁(がけ崩れによる衝撃を受けるおそれのない部分を除く)及び構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造(がけ崩れによる衝撃に対して破壊を生じないものに限る)その他これと同様以上の耐力を有する構造とし、かつ、当該外壁の開口部からの土砂の流入を防止するための有効な防護壁等を設置する場合
    • イ がけと建築物との間に、がけ崩れに対して建築物の安全上支障のない塀その他これに類する施設が設置されている場合
  3. がけの形状、土質等によりがけ崩れのおそれがない場合
  4. 土砂災害特別警戒区域内にある場合

H>2m

都市計画区域外における土砂災害特別警戒区域での建築等について

居室を有する建築物であって、以下の条件の両方を満たす建築物の新築等は確認申請が必要です。
(増築、改築又は移転にかかる部分の床面積が10平方メートル以内である場合は不要)

  1. 敷地の過半が土砂災害特別警戒区域内
  2. 申請に係る建築物が土砂災害特別警戒区域内

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。