共同住宅を建設するとき

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ページ番号1006421  更新日 2022年12月28日

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都市化の進展や社会情勢の変化から、共同住宅の建築が多くなるに伴い、建築主と近隣住民との間で民事関係などの諸問題が生じてきております。
これは建築基準法では、共同住宅の構造・規模等の規制はありますが、居住環境や管理などについて考慮したものでないことが原因の一つと考えられます。
そこで富山市では、建築主と近隣住民との間の紛争などを未然に防止するため、共同住宅の建築計画や管理などについて必要な事項を明記した「富山市共同住宅等の建築に関する指導要綱」を定めています。

(1) 対象

富山市内のすべての共同住宅等を対象とします。(建築基準法第18条第2項の通知に係る共同住宅等を除く。)なお、共同住宅等とは、共同住宅、長屋をいい、店舗等を併用するものを含みます。

(2) 事前説明

工事着手の前に、建築計画の内容を近隣住民に事前に説明し、理解が得られるように努めてください。

(3) 建築計画

  • 住戸数等を勘案して必要と認められる規模の駐車場や駐輪場を確保してください。
  • ごみ集積場は、原則として敷地内に設けるとともに、その位置、規模、構造などをあらかじめ市の環境センターと協議してください。(ゴミ収集を民間事業者へ委託する場合、協議は不要です。)
  • 居住環境の保全及び向上のため、敷地内の植栽等の緑化の推進に努めてください。
  • 周辺環境及び近隣住民のプライバシーの保護に留意してください

(4) 管理

  • 管理人の常駐や管理の委託など適切な措置を講じてください。
  • 近隣住民からの問い合わせに迅速に対応できるよう、管理人の連絡先等を示す表示板を設置してください。
  • 入居者と町内会等との連絡などに使う掲示板を設置してください。
  • 路上駐車の禁止、ゴミ集積場の使用等について管理規約を作成し、入居者が遵守するようにしてください。

(5) 工事中の騒音、振動等

建築工事に伴う騒音・振動等や車両の通行が近隣住民の日常生活に影響を及ぼさないように配慮し、あらかじめ協議して必要な措置を講じてください。

(6) その他

  • 共同住宅の建築により近隣住民との間に紛争が生じた場合、誠意をもって解決にあたってください。
  • 市長が必要と認める場合には、近隣住民との協議内容について報告を求める場合があります。
  • 転売や譲渡などにより建築主が変更となる場合にも、建築計画や管理体制を引き継いでください。

参考

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。