富山県建築基準法施行条例の対象となる建築物

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ページ番号1006422  更新日 2022年12月28日

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富山県建築基準法施行条例に基づき、建築物の計画にあたって必要な制限や諸条件が定められています。建築物の計画にあたっては、県条例への適合性を確認し、申請手続きを行ってください。

県条例の概要

富山県建築基準法施行条例では、以下の内容についての制限等が定められています。ここでは4)特殊建築物に対する制限について、記載していますので、その他の制限については、関連ページや条例を参照ください。

1)がけ付近の建築(急傾斜地崩壊危険区域を含む)について

2)敷地の隅切りについて

3)大規模建築物の敷地と道路の関係

4)特殊建築物に対する制限について

5)日影による建築物の高さの制限について

対象となる特殊建築物

  1. 病院又は診療所
  2. 学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
  3. 共同住宅、寄宿舎又は長屋
  4. ホテル、旅館、下宿、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く)、保護施設(医療保護施設を除く)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る)の用に供する施設
  5. 百貨店、マーケット、卸売市場又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートルを超えるものに限る)
  6. 公衆浴場
  7. 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧席のみを有するものにあっては、当該屋外観覧席の部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る)、公会堂又は集会場(集会室の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを越えるものに限る)
  8. 自動車車庫(床面積の合計が150平方メートルを超えるものに限る)、自動車修理工場(床面積の合計(同一敷地内に自動車を保管する建築物がある場合は、自動車修理工場の用途に供する部分及び自動車を保管する部分の面積の合計)が150平方メートルを超えるものに限る)、映画スタジオ又はテレビスタジオ
  9. キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店又は飲食店
  10. 展示場
  11. 倉庫(床面積の合計が500平方メートルを超えるものに限る)
  12. 工場

※上記の区分にないものや判断が難しいものは審査係までご相談ください。

制限の内容

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。