3.都市計画区域と区域区分

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ページ番号1006216  更新日 2023年2月7日

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(1)都市計画区域

都市計画区域とは、都市計画のルール(都市計画法による土地利用の規制)の対象となる区域のことで、中心的な市街地とその周辺地域を一体の都市として総合的に整備・開発・保全するために、県が指定するものです。
富山市では、中心の市街地を含み、かつ自然的、社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況や推移などを勘案して、市域面積(124,174ヘクタール)の約3割(36,036ヘクタール)が都市計画区域として指定され、富山高岡広域都市計画区域、富山南都市計画区域の2つの区域で構成されています。

(2)都市計画区域の種類

都市計画区域は、「線引き都市計画区域」と「非線引き都市計画区域」に大別することができます。「線引き」とは、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することを言います。無秩序な市街地の拡大が懸念される区域では、都市計画区域を、すでに市街地を形成している区域とおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である「市街化区域」と市街化を抑制すべき区域である「市街化調整区域」に区分することで、市街地が適切な大きさとなるようにコントロールする必要があります。
このように、線引き(区域区分)されている都市計画区域を「線引き都市計画区域」、線引き(区域区分)されていない都市計画区域を「非線引き都市計画区域」と呼び、本市では富山高岡広域都市計画区域では「線引き都市計画区域」、富山南都市計画区域では「非線引き都市計画区域」が指定されています。

線引き見直しの変遷

 

内容

市街化区域

市街化調整区域

昭和46年1月30日

当初

6,623.2ヘクタール 16,430.8ヘクタール
昭和54年7月2日

第1回

6,780.0ヘクタール 16,274.0ヘクタール
昭和62年10月31日

第2回

6,900.0ヘクタール 16,154.0ヘクタール
昭和63年9月27日

随時編入

6,917.3ヘクタール 16,136.7ヘクタール
平成4年9月11日

随時編入

6,968.0ヘクタール 16,086.0ヘクタール
平成7年5月10日

随時編入

7,002.3ヘクタール 16,051.7ヘクタール
平成13年5月16日

第3回

7,230.3ヘクタール 15,798.7ヘクタール
平成16年5月17日

第4回

7,230.3ヘクタール 15,798.7ヘクタール
平成17年12月19日

随時編入

7,263.9ヘクタール 15,765.1ヘクタール
平成26年8月25日

第5回

7,263.9ヘクタール 15,765.1ヘクタール
平成28年9月30日

随時編入

7,363.9ヘクタール 15,665.1ヘクタール

※随時編入とは、前回見直し時に保留していた区域(今後、計画的な開発が行われる区域として位置づけられた区域)を編入したもの。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。