3.都市計画区域と区域区分
(1)都市計画区域
都市計画区域とは、都市計画のルール(都市計画法による土地利用の規制)の対象となる区域のことで、中心的な市街地とその周辺地域を一体の都市として総合的に整備・開発・保全するために、県が指定するものです。
富山市では、中心の市街地を含み、かつ自然的、社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況や推移などを勘案して、市域面積(124,174ヘクタール)の約3割(36,036ヘクタール)が都市計画区域として指定され、富山高岡広域都市計画区域、富山南都市計画区域の2つの区域で構成されています。
(2)都市計画区域の種類
都市計画区域は、「線引き都市計画区域」と「非線引き都市計画区域」に大別することができます。「線引き」とは、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することを言います。無秩序な市街地の拡大が懸念される区域では、都市計画区域を、すでに市街地を形成している区域とおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である「市街化区域」と市街化を抑制すべき区域である「市街化調整区域」に区分することで、市街地が適切な大きさとなるようにコントロールする必要があります。
このように、線引き(区域区分)されている都市計画区域を「線引き都市計画区域」、線引き(区域区分)されていない都市計画区域を「非線引き都市計画区域」と呼び、本市では富山高岡広域都市計画区域では「線引き都市計画区域」、富山南都市計画区域では「非線引き都市計画区域」が指定されています。
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内容 |
市街化区域 |
市街化調整区域 |
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昭和46年1月30日 |
当初 |
6,623.2ヘクタール | 16,430.8ヘクタール |
昭和54年7月2日 |
第1回 |
6,780.0ヘクタール | 16,274.0ヘクタール |
昭和62年10月31日 |
第2回 |
6,900.0ヘクタール | 16,154.0ヘクタール |
昭和63年9月27日 |
随時編入 |
6,917.3ヘクタール | 16,136.7ヘクタール |
平成4年9月11日 |
随時編入 |
6,968.0ヘクタール | 16,086.0ヘクタール |
平成7年5月10日 |
随時編入 |
7,002.3ヘクタール | 16,051.7ヘクタール |
平成13年5月16日 |
第3回 |
7,230.3ヘクタール | 15,798.7ヘクタール |
平成16年5月17日 |
第4回 |
7,230.3ヘクタール | 15,798.7ヘクタール |
平成17年12月19日 |
随時編入 |
7,263.9ヘクタール | 15,765.1ヘクタール |
平成26年8月25日 |
第5回 |
7,263.9ヘクタール | 15,765.1ヘクタール |
平成28年9月30日 |
随時編入 |
7,363.9ヘクタール | 15,665.1ヘクタール |
※随時編入とは、前回見直し時に保留していた区域(今後、計画的な開発が行われる区域として位置づけられた区域)を編入したもの。
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