5.土地利用(2)

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ページ番号1006218  更新日 2023年2月7日

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(3)高度地区

高度地区は、用途地域内において建物の高さの最高限度や最低限度を定める地区です。富山市では、良好な居住環境を保全するため、すべての住居系用途地域と沿道型の準工業地域・近隣商業地域に高さの最高限度を定めています。

詳しくは、次のページをご覧ください。

(4)高度利用地区

高度利用地区は、用途地域内の市街地において、より有効に土地を活用し、都市機能の更新を図ることを目的に定める地区です。

詳しくは、次のページをご覧ください。

(5)防火・準防火地域

建築物が密集している市街地や火災の延焼を遮断するための幹線道路沿いなどの地域のおいて、火災の拡大や延焼を防ぐために定める地域です。

(6)駐車場整備地区

自動車交通が著しく集中し、混雑する地区において、円滑な自動車交通を確保するよう、適切に駐車場を配置するために定める地区です。富山市では、中心市街地の商業地域の一部に定めています。

(7)風致地区

都市の良好な自然的景観を維持・保全するために定める地区です。この地区内では、建築物の建築、木竹の伐採等の行為に対してルールを定めています。

(8)臨港地区

良好な港湾機能を確保するために定める地区です。

 

各地域地区の面積等については、次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
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