4.土地利用(1)
土地の使い方や建物の建て方のルールとして、都市計画法では「地域地区」という地域に応じた適正な土地利用のルールを定めています。
(1)用途地域
用途地域は「どこに」「どんな建物」を「どのくらいの大きさ」で建てられるかを定める13種類の地域で、地域地区の基本となるものです。
13種類の用途地域
※本市では、第二種低層住居専用地域、田園住居地域は指定していない。
用途地域別用途制限については、次のページをご覧ください。
(2)特別用途地区
特別用途地区は、地域の特性に見合ったきめ細かな規制をしていくためのもので、用途地域に上乗せする形で建物の用途を制限する地区です。富山市では、10,000平方メートルを超える大規模な集客施設を制限する特別用途地区を、すべての準工業地域に定めています。
詳しくは、次のページをご覧ください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。