平成15年3月市議会定例会議案概要(当初予算関係)
A.予算案件
1.一般会計
平成15年度富山市一般会計予算
- 歳入歳出予算
- 継続費
- 債務負担行為
- 地方債
2.特別会計
- 平成15年度富山市国民健康保険事業特別会計予算
歳入歳出予算 - 平成15年度富山市競輪事業特別会計予算
- 歳入歳出予算
- 債務負担行為
- 平成15年度富山市賃貸住宅・店舗事業特別会計予算
- 歳入歳出予算
- 地方債
- 平成15年度富山市交通災害共済事業特別会計予算
歳入歳出予算 - 平成15年度富山市中央卸売市場事業特別会計予算
- 歳入歳出予算
- 地方債
- 平成15年度富山市公共用地先行取得事業特別会計予算
- 歳入歳出予算
- 地方債
- 平成15年度富山市老人保健医療事業特別会計予算
歳入歳出予算 - 平成15年度富山市農業集落排水事業特別会計予算
- 歳入歳出予算
- 地方債
- 平成15年度富山市駐車場事業特別会計予算
歳入歳出予算 - 平成15年度富山市工業団地造成事業特別会計予算
歳入歳出予算 - 平成15年度富山市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算
歳入歳出予算 - 平成15年度富山市介護保険事業特別会計予算
歳入歳出予算
3.企業会計
- 平成15年度富山市水道事業会計予算
- 収益的収入及び支出
- 資本的収入及び支出
- 企業債
- 平成15年度富山市工業用水道事業会計予算
- 収益的収入及び支出
- 資本的収入及び支出
- 平成15年度富山市公共下水道事業会計予算
- 収益的収入及び支出
- 資本的収入及び支出
- 継続費
- 企業債
- 平成15度富山市病院事業会計予算
- 収益的収入及び支出
- 資本的収入及び支出
- 企業債
B.条例案件
1.富山市手数料条例の一部を改正する条例制定の件
- 固定資産課税台帳等の閲覧手数料の徴収の取扱いの変更
固定資産税の縦覧期間中の固定資産課税台帳等の閲覧に係る手数料については、徴収しない。 - 住民基本台帳カードの交付に関する事務の手数料の追加
住民基本台帳カードの交付に関する事務 1枚につき500円 - ホームヘルパー派遣手数料の削除
ホームヘルパーの派遣について、身体障害者及び知的障害者にあっては支援費制度に、精神障害者にあっては居宅生活支援事業に移行することにより、今後、利用者負担については、利用する事業者に対し、直接、支払うこととなるもの。(老人にあっては、平成12年度に介護保険制度及び介護予防生活支援制度に移行しているもの。) - 施行期日 平成15年4月1日。ただし、2.については、同年8月25日。
2.富山市自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件
- 題名の変更
「富山市自転車駐車場条例」を「富山市自転車等駐車場条例」へ変更 - 富山駅北自転車駐車場について、現行の自転車に加え、原動機付自転車を駐車できるものとする。
- 駐車料金は、無料とし、利用期間を定める。
- 自転車等の撤去等
- 定められた利用期間を超えて駐車している自転車等については、当該自転車等を撤去し、適当な場所に保管することができる。
- 自転車等を撤去し、保管したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車等を返還するための必要な措置を講ずる。
- 上記の措置を講じたにもかかわらず、なお、引取りがない自転車等があるときは、当該自転車等を処分することができる。
- 撤去・保管した自転車等を返還するときは、当該自転車等の撤去及び保管に要した費用を当該自転車等の返還を受けようとする者から徴収することができる。
- 施行期日 平成15年4月1日
3.富山市重度心身障害者等介護手当支給条例の一部を改正する条例制定の件
- 一定の所得を超える場合の支給制限の規定を追加する。
重度心身障害者等の世帯の合計所得金額が1,000万円以上であるときは、4月から翌年の3月までの介護手当は、支給しない。 - 施行期日 平成15年4月1日
4.富山市保育所条例の一部を改正する条例制定の件
- 保育所の廃止
- 名称位置
- 富山市立針原保育所 富山市針原中町847番地の1の1
- 施行期日 平成15年4月1日
5.富山市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件
- 保険料率の区分及び額の改正
保険料率の区分を現行の5区分から6区分に変更するとともに、その額を改正する。- 政令第39号第1項第1号被保険者 21,900円(17,900円)
(生活保護受給者、世帯全員市民税非課税の老齢福祉年金受給者) - 政令第39号第1項第2号被保険者 34,100円(26,800円)
(世帯員全員市民税非課税) - 政令第39号第1項第3号被保険者 48,700円(35,800円)
(本人市民税非課税) - 政令第39号第1項第4号被保険者 60,800円(44,700円)
(本人課税で合計所得金額200万円未満) - 政令第39号第1項第5号被保険者 73,000円(53,700円)
(本人課税で合計所得金額200万円以上400万円未満) - 政令第39号第1項第6号被保険者 90,000円
(本人課税で合計所得金額400万円以上)
- 政令第39号第1項第1号被保険者 21,900円(17,900円)
- 普通徴収の特例(暫定賦課)の改正
暫定賦課における保険料額について、前年度の保険料額を基礎としていたものを、前年度の課税の状況等により算定した当該年度の保険料額を基礎とするものに改める。 - 施行期日 平成15年4月1日
6.富山市一般と畜場の構造設備を定める条例制定の件
- と畜場法施行令の改正により、一般と畜場の構造設備で、同施行令で定める以外の必要な構造設備について、これまで規則で定めていたものを条例で定める。
- 施行期日 平成15年4月1日
※と畜場法施行令の一部改正(平成14年11月7日公布・平成15年4月1日施行)に伴うもの。
7.富山市旅館業の施設の構造設備の基準を定める条例制定の件
- 旅館業法施行令の改正により、旅館業の施設の構造設備の基準で、同施行令で定める以外の必要な基準について、これまで規則で定めていたものを条例で定める。
- ホテル営業の施設の構造設備の基準
- 旅館営業の施設の構造設備の基準
- 簡易宿所営業の施設の構造設備の基準
- 下宿営業の施設の構造設備の基準
- 構造設備の基準の特例
- 施行期日 平成15年4月1日
※旅館業法施行令の一部改正(平成14年11月7日公布・平成15年4月1日施行)に伴うもの。
8.富山市新保文化会館条例制定の件
- 市民の文化の向上と福祉の増進に寄与するため、富山市新保文化会館を設置する。
- 位置 富山市新保306番地1
- 会館に、大ホール、会議室、研修室、和室、料理教室その他の施設を置く。
- 会館の施設について、所要の使用料を定める。
- 施行期日 平成15年4月1日
9.富山市まちの環境美化条例制定の件
- この条例は、まちの環境美化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、市、市民等及び事業者の責務を明らかにすることにより、相互の協力の下に環境美化活動を推進し、もって清潔で健全な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
- 次に掲げる事項を定める。
- ア.目的・定義
- イ.市、市民等、事業者、関係行政機関の責務
- ウ.清潔な生活環境の保持
- エ.健全な生活環境の保持
- オ.土地建物等の所有者等の責務
- カ.公共の場所の管理者の責務
- キ.喫煙者の責務
- ク.自動販売機の設置者の責務
- ケ.指導、勧告、公表
- コ.美化推進デー
- サ.美化推進重点地区
- シ.路上禁煙地区
- ス.地区の指定、変更又は解除
- セ.美化推進巡視員
- ソ.環境美化活動への参加及び協力
- タ.表彰
- チ.富山市まちの環境美化推進連絡協議会
- ツ.罰則
- 施行期日 平成15年7月1日。ただし、2.チ.については、公布の日。
10.富山市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件
- 一部負担金の見直し
退職被保険者等の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合については3割(70歳以上の者については1割、一定以上の所得を有する70歳以上の者については2割)とする。 - 保険料の基礎賦課総額の見直し
市が負担する老人保健医療費拠出金のうち退職被保険者等に係る部分について、退職医療制度において全額負担することに伴い、保険料の基礎賦課総額の算定において、当該金額を控除する。 - 保険料の所得割額の算定方法の見直し
保険料の所得割額の算定に当たり、給与所得特別控除及び公的年金等特別控除を廃止し、青色事業専従者給与又は事業専従者控除及び長期譲渡所得等特別控除を適用することとした。 - 保険料に関する申告の見直し
上場株式等の申告分離課税制度の新設に伴い、税法上の申告義務が免除される者についての保険料に関する申告義務を免除する。 - 上場株式等の譲渡損失の繰越控除規定の創設
上場株式等の譲渡損失のうち、その年に控除しきれない金額を、翌年以降3年間にわたって株式等に係る譲渡所得金額から控除できることとした。 - 高額医療費共同事業の制度化及び保険者支援制度の創設に伴う基礎賦課総額の規定の読替え
平成15年度から平成17年度までの各年度の基礎賦課総額の算定において、高額医療費拠出金の2分の1の額を加え、高額医療費共同事業の拡充に係る交付金及び保険者支援制度の創設に係る特別会計への繰入金を差し引くもの。 - 葬祭費の額
「2万円」を「3万円」へ改正 - 保険料率
- 所得割額
「150万円以下 1,000分の92、150万円超 1,000分の110」を「1,000分の87」へ改正 - 被保険者均等割額
1人につき「16,800円」を1人につき「26,400円」へ改正 - 世帯別平等割額
1世帯につき「20,400円」を1世帯につき「30,000円」へ改正 - 基礎賦課限度額
「52万円」を「53万円」へ改正 - 介護納付金賦課額の被保険者均等割額
1人につき「3,600円」を1人につき「5,400円」へ改正 - 介護納付金賦課額の世帯別平等割額
1世帯につき「4,200円」を1世帯につき「5,400円」へ改正 - 介護納付金賦課限度額
「7万円」を「8万円」へ改正
- 所得割額
- 保険料の減額の率の改正次に掲げる世帯については、保険料の基礎賦課額から、被保険者均等割額及び世帯別平等割額に当該各世帯区分に掲げる率を乗じて得た額を減額する。
- 保険料賦課期日現在の世帯の総所得金額等が、33万円を超えない世帯
「10分の6」を「10分の7」へ改正 - 保険料賦課期日現在の世帯の総所得金額等が、33万円に、24万5千円に世帯の被保険者数(世帯主を除く。)を乗じて得た額を加えた額を超えない世帯
「10分の4」を「10分の5」へ改正 - 保険料賦課期日現在の世帯の総所得金額等が、33万円に、35万円に世帯の被保険者数を乗じて得た額を加えた額を超えない世帯
「10分の2」(新設)
- 保険料賦課期日現在の世帯の総所得金額等が、33万円を超えない世帯
- 施行期日 平成15年4月1日
※1. から6. までについては、健康保険法等の一部改正(平成14年8月2日公布・平成15年4月1日施行等)に伴うもの。
11.富山市男女共同参画推進条例制定の件
- この条例は、男女共同参画の推進についての基本理念を定め、及び市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、本市の男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。
- 次に掲げる事項を定める。
- 前文
- 目的・定義
- 男女の人権の尊重
- 社会制度又は慣行についての配慮
- 政策等の立案及び決定への共同参画
- 家庭生活における活動と他の活動の両立
- 男女の生涯にわたる健康の確保
- 世界的視野の下での男女共同参画
- 市、市民、事業者、教育関係者の責務
- 性別による権利侵害の禁止
- 計画の策定
- 市民及び事業者等の理解を深めるための措置
- 地域リーダーの設置
- 拠点施設の設置
- 苦情及び相談への対応
- 調査研究
- 年次報告
- 富山市男女共同参画推進審議会
- 富山市女性交流センター条例の一部改正
附則において、富山市女性交流センター条例を改正する。- 題名の改正
「富山市女性交流センター条例」を「富山市男女共同参画推進センター条例 」へ改正 - 設置規定の改正
- 運営協議会の名称の改正
「富山市女性交流センター運営協議会」を「富山市男女共同参画推進センター運営協議会」へ改正
- 題名の改正
- 施行期日 平成15年4月1日
12.富山市学校給食センター条例の一部を改正する条例制定の件
- 学校給食センターの施設数、名称及び位置の変更
- (改正前)
- 富山市学校給食第一センター富山市西田地方町2丁目10番10号
- 富山市学校給食第二センター富山市奥井町25番40号
- 富山市学校給食第三センター富山市山室30番地1
- (改正後)
- 富山市南学校給食センター富山市大宮町125番地
- 富山市北学校給食センター富山市奥井町25番40号
- (改正前)
- 施行期日 平成15年4月1日
13.富山市公民館条例の一部を改正する条例制定の件
- 公民館の位置
「新保303番地」を「新保306番地1」へ改正 - 施行期日 平成15年4月1日
14.富山市体育施設条例の一部を改正する条例制定の件
- 次の体育施設を追加する。
- 富山市勤労者体育センター 富山市呉羽町2771番地2
- 富山市勤労身体障者体育センター 富山市水橋畠等298番地2
- 富山市東富山運動広場庭球場 富山市米田45番地1
- 勤労身体障害者体育センターの使用者の範囲
- 勤労身体障害者体育センターを使用することができる者は、身体障害者福祉法等に規定する障害者等に該当する者及びその介護者並びにこれらの者で構成された団体とする。
- 1. に掲げる者の使用に支障がない限りにおいて、センターを1. に掲げる者以外の者に使用させることができる。
- 施行期日 教育委員会規則で定める日
15.富山市開発区域の面積を定める条例制定の件
- 都市計画法施行令の改正により、市街化調整区域における開発区域の面積の特例について、これまで規則で定めていたものを条例で定める。
- 施行期日 平成15年4月1日
※都市計画法施行令の一部改正(平成14年11月7日公布・平成15年4月1日施行)に伴うもの。
16.富山市職員定数条例の一部を改正する条例制定の件
- 消防の事務部局の職員の定数が「321人」であるところ、平成16年4月1日から平成22年3月31日までの間において「339人」とする経過措置規定を設けるもの。
- 施行期日 平成16年4月1日
C.その他案件
- 財産の無償譲渡の件
針原保育所を社会福祉法人わかば福祉会へ譲渡するもの- 場所 富山市針原中町847番地1
- 構造 鉄筋コンクリート造2階建及び鉄骨プレハブ平屋建
- 床面積 1,002.90平方メートル
- 富山地区広域圏事務組合規約の変更に関する件
- 証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する協議の件
- 富山地域合併協議会の設置の件
D.追加提出
包括外部監査契約締結の件
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