森林の土地の所有者届出制度

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ページ番号1005934  更新日 2023年2月14日

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森林法の改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務づけられました。

届出対象者

個人・法人によらず、売買契約や相続、贈与、法人の合併などにより、新たに森林の土地を取得した方が対象となります。
なお、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は提出不要です。

届出方法

森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村に届出をしてください。

提出書類

  1. 森林の土地の所有者届出書
  2. 森林の土地の位置を示す図面
  3. 土地の権利を取得したことを証明するもの(登記事項証明書、遺産分割協議書、土地売買契約書など(写し可))

提出方法

森林政策課又は農林事務所農地林務課の窓口へご持参いただくか、郵送などでのご提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

農林水産部 農林事務所農地林務課
〒939-2293 富山市高内365番地
電話番号:076-468-2170
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