伐採および伐採後の造林の届出等の制度

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ページ番号1005940  更新日 2024年1月10日

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平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、伐採に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

添付書類について

届出が必要な森林

県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林

(※)伐採予定箇所が地域森林計画の対象森林に含まれているかの確認については、森林政策課又は農林事務所農地林務課へお問い合わせください。

届出が不要な森林

伐採造林届出書の提出が不要となる場合があります。届出書の提出が不要かわからない場合はご相談ください。

不要な場合

届出者

森林所有者が自分で伐採及び伐採後の造林を行う場合(雇用して行う場合を含む)は森林所有者が提出してください。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採を行い、造林は森林所有者が行う場合等)は、買い受けた者と森林所有者が連名で提出してください

届出期間

伐採前(伐採及び伐採後の造林の届出書等)・・・伐採を始める90日から30日前まで

伐採後(伐採に係る森林の状況報告書)・・・伐採を完了した日から30日以内

造林後(伐採後の造林に係る森林の状況報告書)・・・造林を完了した日から30日以内

提出先

森林政策課(富山地域)

電話番号:076-443-2019(直通)

農林事務所農地林務課(大沢野地域・大山地域・八尾地域・婦中地域・山田地域・細入地域)

電話番号:076-468-2171(直通)

提出書類

1.伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書

(※)確認通知書・適合通知書が必要な場合は、「確認通知書・適合通知書交付申請書」を提出してください。

各添付書類

2.伐採に係る森林の状況報告書

3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書

(※)造林地の写真も合わせて提出してください。

(※)令和3年度以前に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出された方は、様式が異なりますので森林政策課もしくは、農地林務課へ連絡してください。

関係書類

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。