各種計画、届出、制度

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ページ番号1011606  更新日 2024年4月16日

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計画・方針関係

富山市森づくりプラン(富山市森林整備計画)

市町村森林整備計画は、市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法等を定める森林づくりの構想で、富山市の森づくりの現状や推進方策などを掲載しています。
現行計画は令和4年3月に策定し、令和6年3月に変更しました。

富山市公共建築物等木材利用推進方針

平成22年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体等が整備する公共建築物等に、積極的に木材を利用することが定められました。これを受け、富山市では平成24年10月1日に「富山市公共建築物等木材利用推進方針」を策定しました。

上記法令が令和3年10月1日に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正、施行され、また、令和4年4月1日に富山県が定める「県産材の利用促進に関する基本計画」が改正されたことを受け、富山市では令和4年12月1日に本市の推進方針を「富山市建築物等木材利用推進方針」として改正しました。この推進方針の趣旨をご理解いただき、本市における建築物等の整備における木造化や木質化について、皆様のご協力をお願いいたします。

届出、制度関係

森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務づけられました。

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

森林の立木を伐採する場合、以下の届け出を提出することが森林法で義務づけられています。

  1. 立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
  2. 伐採が完了したときは、「伐採に係る森林の状況報告」
  3. 伐採後の造林が完了したときは、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」

 

なお、保安林や森林経営計画がたてられている森林などについては、本届け出ではなく、別の手続きが必要となります。

水源地域における土地取引の事前届出制度

富山県水源地域保全条例により定められた「水源地域」において土地取引を行う場合は、事前に知事への届出が必要です。

森林経営管理制度

市内の森林の適切な整備を推進するため、平成31年4月に施行された「森林経営管理法」に基づいて、経営管理意向調査の実施や経営管理権集積計画を策定しています。

森林環境税及び森林環境譲与税

日本の国土の約7割は森林で、環境保全や防災、水の浄化など、様々な場面で私たちの暮らしを支えています。この豊かな森林が持つ多くの機能を活かすには、森林をしっかりと整備していくことが必要です。

しかし、林業の採算性の低下や、所有者が不明な森林の顕在化、担い手の不足などにより、手入れ不足の森林が増えています。

このような中、令和元年度に市町村による森林整備等の新たな財源として「森林環境譲与税」の譲与がスタートしました。また、令和6年度からは森林環境譲与税の財源となる「森林環境税」の課税が始まります。

林地台帳制度

平成28年5月の森林法の改正により、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。

林地台帳情報の閲覧などを行いたい場合は、富山市林地台帳運用事務取扱要領をご確認いただき、各種様式により、森林政策課又は農林事務所農地林務課へ申請をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。