水源地域における土地取引の事前届出制度
富山県水源地域保全条例により定められた「水源地域」において土地取引を行う場合は、事前に知事への届出が必要です。
届出が必要なとき
平成25年10月1日以降に、土地に関する権利について、土地の売買契約のほか、贈与、交換、地上権、地役権の設定、使用貸借による権利・賃借権の設定などの契約を締結しようとするとき。(相続又は森林地域以外での契約面積が300平方メートル以下の場合については対象外です。)
届出者
富山県水源地域保全条例により定められた「水源地域」内の土地所有者等(売主等)
※「水源地域」については、下記添付ファイル「水源地域一覧(大字名)」からご確認ください。
届出期限
契約締結予定日の6週間前まで
届出先・お問合せ先
富山県 生活環境部 県民生活課 水雪土地対策班
住所 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
電話番号 076-444-3126
※富山県水源地域保全条例や届出に関する詳細は、関連リンク「富山県ホームページ(水源地域保全条例の制定について)」をご覧ください。
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 森林政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。