水源地域における土地取引の事前届出制度

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ページ番号1005938  更新日 2023年2月14日

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富山県水源地域保全条例により定められた「水源地域」において土地取引を行う場合は、事前に知事への届出が必要です。

届出が必要なとき

平成25年10月1日以降に、土地に関する権利について、土地の売買契約のほか、贈与、交換、地上権、地役権の設定、使用貸借による権利・賃借権の設定などの契約を締結しようとするとき。(相続又は森林地域以外での契約面積が300平方メートル以下の場合については対象外です。)

届出者

富山県水源地域保全条例により定められた「水源地域」内の土地所有者等(売主等)

※「水源地域」については、下記添付ファイル「水源地域一覧(大字名)」からご確認ください。

届出期限

契約締結予定日の6週間前まで

届出先・お問合せ先

富山県 生活環境部 県民生活課 水雪土地対策班
住所 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
電話番号 076-444-3126

※富山県水源地域保全条例や届出に関する詳細は、関連リンク「富山県ホームページ(水源地域保全条例の制定について)」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。