建築・開発行為[よくある質問] よくある質問
質問カーポートでも建築確認申請が必要ですか。
回答
カーポートに限らず、都市計画区域内における建築物で10平方メートルを超える増築、改築、移転は建築確認申請が必要です。
※新築(建築物が建っていない敷地、若しくは建築物を除却した後に更地となった状態の敷地に建築物を建てる行為)については、面積に関わらず、すべて申請の対象となります。
なお、防火地域および準防火地域内においては、10平方メートル以内の増築、改築、移転でも建築確認申請が必要ですのでご注意ください。
お問い合わせ先
建築指導課審査係
電話 076-443-2108
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
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