建築・開発行為[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009144  更新日 2023年1月13日

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質問建築物の定期報告について教えてください。(昇降機等含む)

回答

建築物の定期報告とは、ホテル、店舗、病院など不特定多数の人が利用する建物について、その所有者・管理者が、その敷地や構造、維持管理の状況を一級建築士等の有資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁(富山市)に報告するよう、建築基準法に定められている制度です。

建物を建てた後も、その建物を安全に使用できるよう維持管理を行うことで、災害の拡大防止につながります。
建築物は3年に一度、防火設備・昇降機等は毎年報告を行う必要があります。

詳しくは、下記の関連ページURLを参照してください。

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建築指導課建築指導係
電話 076-443-2107

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活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
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