建築物等の定期報告
定期報告制度とは
「定期報告制度」は、建物を建てた後もその建物を安全に維持管理することで、災害の拡大を防止するためのとても重要な制度です。
ホテル、旅館、店舗、病院など不特定多数の人が利用する建物(「特定建築物」といいます。)は、その建物に不慣れな方が利用しますので、安全・衛生・防災・避難等について、特に注意が必要です。
建築基準法第12条では、特定建築物等の所有者・管理者は、定期的に建築物の敷地、構造及び建築設備等について、調査資格者(1級建築士、2級建築士または法律で定める資格者証の交付を受けている者)に調査をさせ、その結果を特定行政庁(富山市)に報告しなければならないと定めています。
また、平成28年6月の法改正により、新たに防火設備の定期検査報告が義務付けられました。
皆さんが健康診断を受けるのと同じように、建物も定期的に(建物は3年に1回、防火設備は毎年)調査・検査を行い、適切な維持管理をしましょう。
※令和7年1月に国土交通省告示が公布され、同年7月から定期報告制度が一部改正されました。
定期調査・定期検査の調査項目、検査事項、方法、及び結果の判定基準並びに調査結果表等の内容が一部改正されました。
詳しくは下記ホームページを参照してください.
項目 | 改正内容 |
---|---|
特定建築物 |
・「常時閉鎖式防火扉」について、従来どおり特定建築物の定期調査による報告を求める。 ・「換気設備」、「非常用の照明装置」の作動状況及び物品放置の状況について、従来どおり特定建築物の定期調査による報告を求める。 ・「可動式防煙壁」の作動状況について、従来どおり特定建築物の定期調査による報告を求める。 ・その他、国の改正どおり。 |
防火設備 |
・「常時閉鎖式防火扉」について、防火設備の定期検査による報告を求めない。 ・その他、国の改正どおり。 |
また、改正に伴い、下記の様式を更新しています。
改正後に調査・検査した報告は新様式で作成してください。
建築物の定期報告について
定期検査報告が必要な建築物と報告時期
用途 | 国の指定(政令・告示) ※次のいずれかに該当するもの。 ※当該用途が避難階のみのものを除く。 |
富山市の指定 ※次のいずれかに該当するもの。 ※政令による指定に該当するものを除く。 |
報告書提出の時期 |
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病院、診療所 (患者の収容施設があるものに限る。) |
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床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
平成29年を始期として3年ごとの10月1日から翌年3月31日 (次回は令和7年10月1日から令和8年3月31日) |
高齢者、障害者等の就寝の用に供するもので、政令で定める共同住宅・寄宿舎、児童福祉施設等 |
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床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
平成29年を始期として3年ごとの10月1日から翌年3月31日 (次回は令和7年10月1日から令和8年3月31日) |
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属する体育館その他これに類する用途を除く。) |
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指定なし |
平成29年を始期として3年ごとの10月1日から翌年3月31日 (次回は令和7年10月1日から令和8年3月31日) |
劇場、映画館、演芸場 |
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床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
平成30年を始期として3年ごとの10月1日から翌年3月31日 (次回は令和8年10月1日から令和9年3月31日) |
公会堂、集会場 |
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床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
平成30年を始期として3年ごとの10月1日から翌年3月31日 (次回は令和8年10月1日から令和9年3月31日) |
観覧場 |
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指定なし |
平成30年を始期として3年ごとの10月1日から翌年3月31日 (次回は令和8年10月1日から令和9年3月31日) |
百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗 |
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床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの |
平成30年を始期として3年ごとの10月1日から翌年3月31日 (次回は令和8年10月1日から令和9年3月31日) |
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 |
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床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
平成30年を始期として3年ごとの10月1日から翌年3月31日 (次回は令和8年10月1日から令和9年3月31日) |
旅館又はホテル |
|
床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
平成31年を始期として3年ごとの10月1日から翌年3月31日 (次回は令和9年10月1日から令和10年3月31日) |
複合用途の建築物の取り扱いについて
(1)政令・告示の指定により対象となるもの
定期報告の対象となる部分が一部でも含まれていれば、当該建築物全体について定期検査報告が必要となります。
(例)
- 3F:有床診療所400平方メートル(報告対象)
- 2F:飲食店400平方メートル
- 1F:物販店舗400平方メートル
→ 建築物全体が報告対象
(2)上記以外の指定により対象となるもの
以下のように、商の合計が1以上の場合、当該建築物全体について定期検査報告が必要となります。
(例)
- 1F:物販店舗1,000平方メートル
1,000/1,500=0.66 - 1F:映画館400平方メートル
400/500=0.8
0.66+0.8=1.46 ≧ 1
→ 建築物全体が報告対象
建築設備等の定期報告について
建築物と同様に建築設備等についても政令及び告示にて定期報告の対象が指定されました。
定期検査報告が必要な建築設備等と報告書提出の時期は下表のとおりです。
対象となるのは国が指定した建築設備等で、富山市による指定はありません。
種別 | 国(政令)指定 | 報告書提出の時期 |
---|---|---|
防火設備 |
|
毎年の10月1日から翌年3月31日 |
昇降機等 |
エレベーター エスカレーター 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)
|
毎年の検査済証の交付月 (検査済証が交付されていないものは、初回の報告月) |
準用工作物 | 観光用エレベーター 観光用エスカレーター 遊戯施設 |
毎年の検査済証の交付月 |
定期報告の流れ
- 対象建築物・対象建築設備等に該当するか確認の上、調査者(1級建築士・2級建築士または法律で定める資格者証の交付を受けている者(特定建築物調査員、防火設備検査員、昇降機等検査員、建築設備検査員))に依頼してください。
- 対象建築物・対象建築設備等を調査の上、報告書と概要書を1部提出してください
- 報告書を受理し、改善点があれば、その場で指導します。
- 報告者(依頼主)に、調査結果と富山市からの指導内容を伝え、維持管理や改善方法についてのアドバイスを行ってください。
- 調査者と相談の上、改善を行うなど、適正な維持管理に努めてください。
報告書の提出方法
提出書類(定期調査報告書、及び定期調査報告概要書)
調査は、建築物及び防火設備にあっては報告日の前3ヶ月以内に、昇降機及び準用工作物にあっては報告日の前2ヶ月以内に行ってください。
- 定期調査報告書(建築基準法施行規則別記様式)
次の1から6を綴じたものを1部提出してください。- 付近見取図
- 配置図
- 平面図(略図可)
- 調査結果表(国土交通省告示別記様式)
- 調査結果図(国土交通省告示別添1様式)
- 関係写真(国土交通省告示別添2様式)
- 定期調査報告概要書(建築基準法施行規則別記様式)
1.とは別に、1部提出してください。
提出場所
原則、報告書は窓口へ直接持参してください。
富山市役所活力都市創造部建築指導課建築指導係(東館6階) 閉庁日を除く8時30分から17時15分
リンク
申請書等
定期報告書様式集<建築物>
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
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