中高層建築物の建築に関する標識設置届

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ページ番号1006436  更新日 2023年2月24日

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建築確認申請は建築基準法等関係法令の規定に適合しているかどうかを一定期間内に審査し確認するものです。それらの規定は、建物の規模や構造などについての規制であり、個別の建物相互の調整などの民事関係の問題を考慮したものではありません。
そこで富山市では、中高層建築物(高さが12.5mを超える建築物をいう)の建築に関して必要な事項を明記した「富山市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を定めています。

建築計画の事前公開等

  • 中高層建築物を建築しようとする建築主は、建築計画の概要を示す標識を設置し、速やかに標識設置届を提出してください。
    • 標識の設置場所:建築予定地の見やすい場所
    • 届出の提出締切:確認申請書を提出する日の30日前まで
  • 建築により影響を受ける近隣住民から建築計画に関する問い合せがあったときは、建築主は説明会などの方法によりその概要を説明しなければなりません。
    • 当事者双方がきちんと話し合いをするためには、建築計画等に対する正しい知識や情報が必要です。
      • 建築主は、概要書や図面(配置図、立面図、日影図)を提示して建物の計画内容を説明するようにしましょう。
      • 工事の期間、作業時間、安全対策、騒音・振動対策、工事車両の通行経路、隣地に対する保護対策や損傷を与えたときの措置等について確かめましょう。
      • 建物の使用方法、管理体制、トラブルの処理方法などについて確かめましょう。
    • どういう影響や問題があるかを考えた上で、要望があれば建築主側に申し入れましょう。
    • 一方的な主張にならないよう、お互いに相手の立場も考慮し、譲り合いの精神をもって、よく話し合いをしましょう。
    • 話し合いの結果、住民と建築主との間で約束事項などができる場合があります。言葉のやり取りだけでは誤解が生じたりしてトラブルが起こることもありますので、話し合いが整った場合には文書にしておくことも一つの方法です。

富山市中高層建築物の建築に関する指導要綱及び取り扱い

  • ※平成28年6月27日より「様式第1号(第4条関係)」の「建築計画のお知らせ」表示板に関する事項が改正されました。
    • 旧:縦90センチメートル*横90センチメートル以上の大きさとする
    • 新:日本工業規格A1版以上の大きさとする
  • ※従来の90cm角の表示板の販売は、在庫がなくなり次第終了となります。(のこりわずか)
    今後はサンプルファイルを利用して作成してください。

要綱に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。