建築物省エネ法認定

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ページ番号1006441  更新日 2023年2月7日

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建築物省エネ法(建築物の省エネルギー消費性能向上に関する法律)とは

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講じたものです。

建築物省エネ法の認定制度

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「法」という。)が平成28年4月1日に施行され、「向上計画」及び「性能表示」を認定する制度が始まりました。

対象となる建築物は、向上計画認定では新築等をしようとするもの、性能表示認定では存する建築物となり、認定申請書を作成し、所管行政庁(計画地が富山市内であれば富山市)に認定を申請する必要があります。

向上計画認定を受けることにより、建築基準法の容積率の緩和措置を受けることができます。

性能表示認定を受けることによって、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

認定申請の手続き(受付は8時30分から正午まで)

申請提出時期

  • 向上計画認定:建築工事の着手前
  • 性能表示認定:建築工事の完了後

認定申請にあたっては、申請書、添付図書及び評価機関にて発行された技術的審査適合証を建築指導課の窓口まで提出してください。

認定申請の流れ

イラスト:認定申請の流れ解説図

※性能向上計画が認定された場合、工事完了後には、工事完了報告書(注1)に検査済証等(注2・3)を添えて提出してください。

  • 注1:下記に記載している要綱に関する様式「様式第11号(第8条第1項関係)性能向上計画工事完了報告書」
  • 注2:完了報告書内の工事完了年月日は検査済証の交付日となります。
  • 注3:検査済証が無い物件については建設住宅性能評価書や工事監理報告書の写しに代えることができます。

富山市建築物のエネルギー消費性能の向上計画の認定等に関する要綱

申請書等

性能表示認定用様式【法施行規則様式】

性能表示における表示マークの基準【法施行規則様式】

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。