富山市中高層建築物の建築に関する指導要綱の取り扱い
標識の記載事項を変更した場合
原則として標識設置届(様式第2号)の提出後の変更については、標識変更届の手続きにて行うものとする。
同一敷地内に既存建築物(高さが12.5メートルを超えるもの)がある場合
対象建築物(中高層建築物)は計画建築物であり、既存建築物は対象外となる。
標識設置の起算日
要綱第4条第1項の規定による30日間の起算日は、当該要綱に基づく標識を設置後、標識設置届が提出され、受理した日とする。
標識の設置方法
- 計画敷地の道路に接する部分に、地盤面から標識の下端までの高さが概ね1メートルとなるように設置しなければならない。
- 標識は、風雨等により容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が設置期間中に不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
標識設置届の図書等
1. 写真
- 近景(A4版で標識の文字が鮮明に写っているもの)
「文字が鮮明でない場合は、様式第1号のA4版を書面で提出」 - 遠景(計画敷地の全てが確認でき、標識の設置が判るもの)
2. 図面
(1)「付近見取図」
富山市基本図(縮尺2,500分の1)に基づくものであること。(概ね日影の影響を受ける範囲)
(2)「配置図」、「平面図(各階)」、「立面図及び断面図(2面以上)」
縮尺は、100分の1又は200分の1であること。
(3)「電波障害予測地域図(縮尺2,500分の1)」
- 電波障害調査対策専門業者(第一、第二有線テレビジョン放送技術者資格証明書を受けた技術者を有する業者又は同等)により障害予測されたものに基づくものとする。
- 複数の建築物、その他複雑な電波障害の検討については、必要により経験と技術的能力のある機関(NHK、電波障害防止協議会等)の指導、協力を求めるものとする。
(4)「日影図」
建築基準法施行規則第1条の3第1項表2(29)項に掲げる図書。縮尺は、原則として100分の1又は200分の1であること。ただし、日影全体が一枚の図面に納まりきらない場合は、縮尺は任意とする。
地域 | 平均地盤面からの高さ | 敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間 | 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間 | 測定時刻 | 太陽の位置 |
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第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
4m |
4時間 |
2.5時間 |
冬至日の真太陽時による8時から16時まで |
北緯36度41分 |
それ以外の地域 |
4m |
5時間 |
3時間 |
冬至日の真太陽時による8時から16時まで |
北緯36度41分 |
様式の記載についての注意事項
1. 様式第1号
- (1)建築物の概要
-
共同住宅の場合は、その住戸数
その他(店舗、事務所等)の場合は、その居室数 - (2)高さ、面積、階数
- 建築基準法の規定による。
- (3)着工、完了予定
-
予定工期を記載
- (4)建築主住所・氏名
-
法人の場合は、直接この事業を行う部署まで記載
- (5)工事施工者
-
未定の場合は、未定と表示し、後日選任された場合は、速やかに記載のこと。
- (6)連絡先
-
この事業計画について、近隣住民から説明を求められた場合に対応できる部署、担当者名及びその電話番号を記載
2. 様式第2号
- (1)用途地域、防火地域
-
建築基準法の適用による。
-
(2)基礎工法
-
- 直接基礎
- 杭基礎
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
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