長期優良住宅認定

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ページ番号1006437  更新日 2023年1月13日

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長期優良住宅法一部改正のお知らせ(令和4年10月1日~)

長期優良住宅維持保全計画認定(建築行為なし認定、既存住宅の認定)の創設や、認定基準の見直し(壁量計算による耐震等級3を求める見直し・省エネ基準の見直し等)を含む法改正がありました。
詳しくは、国土交通省の長期優良住宅法関連情報をご覧ください。

認定申請の手続き(受付は8時30分~正午まで)

工事がある場合、建築工事に着手する前に長期優良住宅建築等計画を作成し、申請を行ってください。

提出部数

  • 登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認書等を添付する場合…正本及び副本各1部
  • 確認書等を添付しない場合…正本1部及び副本2部

認定申請の流れ

図:認定申請の流れ


※工事完了後には、工事完了報告書(注1)に検査済証等(注2・3)を添えて提出してください。

  • 注1:下記に記載している要綱に関する様式「第6号様式(第11条第1項関係)工事完了報告書」
  • 注2:完了報告書内の工事完了年月日は検査済証の交付日となります。
  • 注3:検査済証が無い物件については建設住宅性能評価書や工事監理報告書の写しに代えることができます。
  • 注4:工事がない場合は不要です。

富山市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

長期優良住宅の認定基準の一つに「住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」があります。
この「居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」については、「富山市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」の第5条に基準を定めています。

※ 地区計画等についてはインフォマップとやまで確認してください。

災害配慮基準(令和4年2月20日追加)

認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」が追加されました。富山市においては、以下の区域において、原則認定不可となります。

  • 災害危険区域(富山市においては急傾斜地崩壊危険区域と同じ)・・・富山県富山土木センター砂防班で確認可能です。
  • 土砂災害特別警戒区域・・・富山県富山土木センター砂防班で確認可能です。また、webサイト「重ねるハザードマップ(国土地理院)」でも確認することができます。
  • 地すべり防止区域・・・富山県富山土木センター砂防班、富山県森林政策課、富山県農村整備課で確認可能です。

詳細については、令和4年2月20日改正の要綱第6条をご覧ください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法令等

国土交通省の長期優良住宅法関連情報をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。