建築・開発行為[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009149  更新日 2023年1月13日

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質問富山県民福祉条例において、どのような建物が届出の対象となりますか。また、どのような整備基準がありますか。

回答

届出の対象となる建築物は、用途と規模によって定められております。
用途によっては、規模に関らず届出が必要になりますので注意が必要です。
整備基準については、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、駐車場その他の部分で多数の方の利用に供するものの構造および設備に関して、定められています。

詳しくは、富山県民福祉条例の確認をお願いします。

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電話 076-443-2108

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
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