建築・開発行為[よくある質問] よくある質問
質問開発を計画する土地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合は、どのような手続きが必要ですか。
回答
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当する場合は、文化財保護法に基づき工事着手の60日前までに「届出」が必要となります。開発計画が決まった段階で、埋蔵文化財センター(婦中町速星754 婦中行政サービスセンター本館3階)へ協議いただくか、「埋蔵文化財の所在確認依頼書」を提出してください。所在確認依頼書の様式は、埋蔵文化財センターでお渡ししています。また、下記の関連ページ「埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行おうとするとき」からもダウンロードできます。書類の受理後、埋蔵文化財の取り扱いについて協議させていただきます。
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埋蔵文化財センター
〒939-2798 富山市婦中町速星754番地
電話番号:076-465-2146
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