建築・開発行為[よくある質問] よくある質問
質問建築基準法上の道路について教えてください。
回答
建築基準法では、建物を建てる敷地は、原則として幅員4m以上の「道路」に間口2m以上で接することと規定されています。その「道路」とは、同法第42条に定義されています。
建物を建てようとする敷地に接する道路が、建築基準法で認められているどの道路に該当するかの確認が必要です。
なお、建築基準法上の道路に接しない敷地に建築物を建てたい場合は、確認申請の前に道路等に関する手続きが必要となる場合がありますのでご相談ください。
※道路の取扱いは電話ではお答えしておりません。(建築計画や売買において、道路の取扱いは大変重要な事項です。トラブルの原因となるため、直接建築指導課窓口にてご確認ください。)
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