令和8年度介護保険料算定の特例について

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ページ番号1019146  更新日 2026年7月21日

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令和7年度税制改正による令和8年度介護保険料算定への影響

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などに基づいて算定しており、納付いただいた介護保険料は富山市で必要な介護サービス費用をまかなう、介護保険事業の財源となります。

令和7年度税制改正による給与所得控除の最低保証額の引き上げは、第1号被保険者や世帯員の合計所得金額を引き下げるため、一部の被保険者に保険料段階の移動が生じ、介護保険料の収入が減少することにより、介護保険事業の運営に支障が生じる恐れがあります。

この影響を回避するため、介護保険法施行令が改正され、令和8年度介護保険料の算定に限り、以下の特例措置が講じられます。

対象者

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下のいずれの条件を満たす方

  1. 令和7年中(1月から12月まで)の給与収入が、55万1000円以上190万円未満である
  2. 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で富山市に住民票がある

※給与収入がない方や、年金収入のみの方は、対象外となります。

措置内容

介護保険料は、税制改正前の給与所得控除額(55万円)で算出した合計所得金額を用いて算定するため、令和8年度市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の算定では、課税とみなす場合があります。

お問い合わせ

福祉保健部 介護保険課 賦課収納係
電話番号 076-443-2043
Eメール kaigohoken-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。