指定事業者 新規指定届出

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ページ番号1011446  更新日 2024年4月11日

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指定居宅サービス等事業者の新規指定届出様式

事業者指定は、毎月1日付けの指定となります.

新規指定事業所については、必要書類一式を事業開始予定月の前月10日までにご提出いただき、指定基準を満たしていると認められる場合には、翌月1日に事業者指定することとしています。

介護保険の施設建設に係る事前協議について

新規事業をお考えの場合は、事業所の開設にあたっての相談を受け付けております。担当者は施設の種別ごとに異なるため、事前協議その他のご相談はすべて予約制でお願いします。なお、担当者が不在のケースもありますので、事前に各担当者まで電話連絡し、あらかじめ日程調整をお願いします。

事前協議は、施設の運営主体と市担当者で行います。必要に応じて設計事務所等が同席して差し支えありませんが、原則として設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみとの協議は行いませんので、ご協力をお願いします。

事業者指定にあたっての留意事項

介護保険における指定事業者は、法令の規程に沿った適正な事業運営が求められるため、事業開始にあたっては、関係法令・通知等の内容を十分に理解していただき、申請を行ってください。

申請に必要な書類

(1) 指定申請書

(2) 添付書類(下記リンク先から様式等をご確認ください)

(3) 加算届出一式(下記リンク先から様式等をご確認ください)

(4) 老人福祉法に関する届出(下記リンク先より様式等をご確認ください)

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。