指定事業者 加算届

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015247  更新日 2024年4月23日

印刷大きな文字で印刷

加算の届出について

提出期限及び届出様式等については下記のとおりです。

加算届の提出期限について

 

加算届の提出期限
サービス種類 通常の届け出に係る加算等の算定の開始時期

訪問通所サービス/福祉用具貸与/居宅介護支援 /介護予防支援/定期巡回・随時対応サービス/夜間対応型訪問介護/地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護 小規模多機能型居宅介護

(1)毎月15日以前に届出 →翌月から算定

(2)毎月16日以後に届出 →翌々月から算定

短期入所サービス/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/地域密着型介護老人福祉施設/介護保険施設 届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から 算定)

 

加算届の様式

【令和6年4月1日より】

【令和6年6月1日より】

添付書類一覧及び各種様式

【居宅・施設サービス】

【地域密着型サービス・居宅介護支援】

【総合事業】

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。