介護老人保健施設に関する変更等の申請

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ページ番号1015361  更新日 2024年4月19日

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介護老人保健施設の定員等に変更がある場合

介護保険法第94条第2項の規定に基づき、老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、事前に許可を得る必要があります。変更がある場合、許可申請書及び変更内容がわかる書類を事前に提出ください。

介護老人保健施設の管理者の承認について

介護老人保健施設の管理は、法第95条第1項及び第2項の規定に基づき、市長の承認を受けた者が行います。よって、管理者を変更しようとする場合、下記の提出書類を1か月前までに提出ください。

  • 介護老人保健施設管理者承認申請書
  • 添付書類
    • 管理者経歴書
    • 医師免許証の写し
    • 誓約書
    • 暴力団排除に関する誓約書
    • 役員等名簿
    • 勤務形態一覧表
    • 当該理事会議事録等変更が確認できる書類

※承認を受けた後、改めて変更届出書を提出いただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。