手話施策推進法が施行されました

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ページ番号1018032  更新日 2025年11月26日

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令和7年6月25日に「手話施策推進法」が公布・施行されました。

「手話施策推進法」とは

この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活・社会生活を営む上で重要な意思疎通のための手段であることから、「手話の習得及び使用に関する施策」、「手話文化の保存、継承及び発展に関する施策」並びに「手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策」の基本となる事項を定めることにより、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進することを目的として制定されました。

基本理念

手話に関する施策を総合的に推進するに当たり、基本理念は、以下の3つが定められています。

  1. 手話の習得・使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者・手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得・使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにする

  2. 手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が想像されてきたことから、手話文化の保存・継承・発展が図られるようにする

  3. 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにする

国及び地方公共団体の責務

国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとされています。また、国、都道府県又は市町村が障害者基本法に規定する障害者計画を策定し、又は変更する場合には、その計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにする責務を有するものとされています。

基本的施策

この法律では、次の事項について、基本的な施策を定めています。

  1. 手話を必要とするこどもの手話の習得の支援

  2. 学校における手話による教育等

  3. 大学等における配慮

  4. 職場における環境の整備

  5. 地域における生活環境の整備等

  6. その他の手話の習得の支援

  7. 手話文化の保存・継承・発展

  8. 国民の理解と関心の増進

  9. 手話の日

  10. 人材の確保等

  11. 調査研究の推進等

  12. 国際交流の推進

  13. 手話を使用する者等の意見の反映

詳細は以下から内閣府のHPをご覧ください。

内閣府のホームページ

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。