補装具の支給や日常生活用具の給付を申請したいとき
補装具費支給申請書
- 概要
-
- 失われた部位や機能を補うために購入する補装具費用で、市が9割を購入業者に支払います(1割は自己負担)。
- 補装具の購入前に申請します。
- 補装具の品目によっては、医師が記入した意見書が必要です。
- 補装具には耐用年数と支給限度額があり、その耐用年数内では修理費の支給は受けられますが新たに購入はできません。
- 申請および交付場所
- 市役所東館1階の障害福祉課(20番)、行政サービスセンター
- 申請に必要なもの
-
- 補装具費支給申請書
- 補装具費支給意見書(補装具の品目により不要の場合も有)
- 購入補装具の見積書
- 身体障害者手帳
- 手数料
- 無
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
日常生活用具給付申請書
- 概要
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- 在宅で重度の障害がある方の日常生活を容易にするため、特殊寝台・便器など用具の購入費用で、市が9割を購入業者に支払います(1割は自己負担)。
- 入院や施設入所の場合は給付されません(但し、ストマ用装具・人口喉頭は可能)。
- 用具の購入前に申請します。
- 用具には耐用年数と支給限度額があり、その耐用年数内では新たに購入ができません。
- 申請および交付場所
- 市役所東館1階の障害福祉課(20番)、行政サービスセンター
- 申請に必要なもの
-
- 日常生活用具給付申請書
- 購入用具の見積書または金額の分かるカタログ
- 身体障害者手帳
- 手数料
- 無
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
問い合せ
- 本庁福祉保健部障害福祉課 電話番号076-443-2056
- 大沢野行政サービスセンター地域福祉係 電話番号076-467-5811
- 大山行政サービスセンター地域福祉係 電話番号076-483-1214
- 八尾行政サービスセンター地域福祉係 電話番号076-455-2461
- 婦中行政サービスセンター地域福祉係 電話番号076-465-2114
申請書等
補装具費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
日常生活用具給付申請書
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。