国民健康保険に入るとき・やめるとき
国民健康保険に加入しなければならない方
富山市に住所のある方で、次に該当しない方は全員加入しなければいけません。
- (ア)健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などに加入している本人およびその被扶養者
- (イ)後期高齢者医療制度に加入している方
- (ウ)生活保護を受けている世帯
こんなとき届出が必要です
【※】・・・住民異動後に手続きをお願いします。
国民健康保険に入るとき
【※】他の市町村から富山市へ転入したとき
届出に必要なもの:身分証明書(外国人の方は、併せて、外国人登録証明書または在留カード、パスポート)
職場の健康保険をやめたとき
届出に必要なもの:職場の健康保険をやめた日が分かる証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
届出に必要なもの:被扶養者でなくなった日が分かる証明書
【※】子どもが生まれたとき
届出に必要なもの:身分証明書
国民健康保険をやめるとき
【※】他の市町村に転出するとき
届出に必要なもの:保険証
職場の健康保険に加入したとき
届出に必要なもの:国民健康保険の保険証、職場の保険証など(職場の健康保険に加入した日が分かるもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
届出に必要なもの:国民健康保険の保険証、職場の保険証など(職場の健康保険に加入した日が分かるもの)
【※】国民健康保険の被保険者が死亡したとき
届出に必要なもの:保険証(葬祭費の申請には、葬祭を主催する方の振込口座のわかるものが必要です)
その他
【※】同じ市内で住所が変わったとき
届出に必要なもの:保険証
【※】世帯主や氏名が変わったとき
届出に必要なもの:保険証
【※】世帯が分かれた、または一緒になったとき
届出に必要なもの:保険証
【※】修学のため、別に住所を定めるとき
届出に必要なもの:保険証
国民健康保険加入世帯の加入者が就学のため、富山市から転出する場合、特例として申請により富山市の国民健康保険に加入し続けることができ、学生用の国民健康保険証の交付を受けることができます。
国民健康保険被保険者証等の氏名及び性別表記について
富山市では、厚生労働省の通知に基づき、性同一性障害を有する方の国民健康保険証等について、届け出により表記を変更(通称名の記載や性別の裏面記載)します。詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
届け出には次のものが必要です。
- 医者の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類
- 通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類(勤務先または学校等の発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物、公共料金の請求書など)
- 窓口に来られた方の運転免許証など身分確認できるもの
- 本人の保険証(本人が世帯主の場合は、本市国民健康保険に加入している同一世帯全員の保険証)
お問い合わせ
- 福祉保健部 保険年金課 賦課係
電話番号 076-443-2065
Eメール hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp - 大沢野行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-467-5811 - 大山行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-483-1214 - 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-455-2461 - 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-465-2114
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。