後期高齢者医療制度(令和6年度)

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ページ番号1003884  更新日 2024年4月23日

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お知らせ

1.対象者

  1. 75歳以上の方は、75歳の誕生日から被保険者になります。
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障害のある方は、申請して富山県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。加入は任意です。一定の障害とは、次の基準に該当する状態です。
    • 国民年金法等における障害年金:1・2級
    • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
    • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
    • 療育手帳:A

注):2.の方で、後期高齢者医療制度に加入された方は、世帯全員の所得状況によって医療費助成を受けることができます。(詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。)

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2.医療を受けるときは

  1. 保険証…被保険者に1人1枚ずつ、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
  2. 一部負担割合…医療機関の窓口で支払う一部負担割合(自己負担額)は、前年中の所得等により毎年8月1日に見直されます。
所得別負担割合要件

一部負担割合

所得区分

要件

 

3割

(注1・2)

現役並み所得者3

住民税課税所得690万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者

現役並み所得者2

住民税課税所得380万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者

現役並み所得者1

住民税課税所得145万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者

 

 

2割

 

 

一般2

住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、かつ、次に該当する人
  • 世帯に被保険者が1人の場合
    「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 世帯に被保険者が2人以上の場合
    「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

 

1割

一般1

現役並み所得者、一般2、低所得者以外の人

低所得者2

世帯全員が住民税非課税の人

低所得者1

世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円となる人

※注意:上場株式等に係る所得の課税方式の選択について(市民税課)

  • (注1):次のいずれかに該当する方のうち、本市において収入情報が確認できる場合は、判定の結果に基づいた負担割合の保険証を発行しています。ただし、収入情報が不明の場合は、別途、申請書の提出をお願いしています。
    • 世帯の中に被保険者数が「ひとり」のとき
      年間の総収入 (被保険者の収入額)383万円未満
    • 世帯の中に被保険者数が「ふたり以上」のとき
      年間の総収入 (被保険者全員の収入額合計)520万円未満
    • 世帯の中に被保険者が「ひとり」で70歳以上75歳未満の方がいるとき
      年間の総収入 (被保険者と70歳以上75歳未満の全員の収入額合計)520万円未満
  • (注2):住民税課税所得が145万円以上であっても、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、同一世帯の被保険者の旧ただし書き所得(基礎控除後の総所得金額。保険料の賦課のもととなる所得のことです。)の合計額が210万円以下であれば、1割負担(または2割負担)となります。富山県後期高齢者医療広域連合で判定しますので申請は不要です。

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3.保険料(令和6年度)

  • *7月下旬にお送りする令和6年度後期高齢者医療保険料決定通知書(令和6年4月から令和7年3月分)から適用となります。
  • *医療費のうち、医療機関などの窓口でお支払いいただいた金額を除いた残りの分は、約4割は現役世代からの支援金、約5割は公費=税金(国・県・市町村が負担)、約1割は被保険者の皆さんからの保険料でまかなわれています。

保険料の計算

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

均等割額(被保険者1人あたり)
46,800円(年額)
所得割額(所得に応じて負担)
賦課のもととなる金額×8.82%
賦課限度額

80万円(令和6年3月31日時点で75歳以上の方、または障害認定により資格を取得された方は73万円です)

  • ※賦課のもととなる金額:前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた額です。
  • ※賦課期日:年度当初の4月1日(年度の途中で資格を取得した場合はその取得日)。
  • ※保険料率は県内で統一されており、広域連合において2年ごとに見直されます。

※注意:上場株式等に係る所得の課税方式の選択について(市民税課)

保険料の軽減について

(1)所得に応じた軽減

世帯の所得(注1)に応じて、保険料の均等割額の7割・5割・2割が軽減されます。

所得に応じた軽減額

軽減割合
(均等割額)

同一世帯のすべての被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額

7割軽減
(14,040円)

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下(注2)

5割軽減
(23,400円)

基礎控除額(43万円)+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下(注2)

2割軽減
(37,440円)

基礎控除額(43万円)+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下(注2)

  • (注1):上記でいう所得とは収入額から必要経費(公的年金等控除額など)を差し引いた金額です。このとき基礎控除額は差し引きません。また、65歳以上の方の公的年金収入の場合は、さらに15万円減額した所得額になります。
  • (注2):給与所得者等とは、一定の給与所得を有する方(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))です。

(2)被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置

後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、被用者保険(国民健康保険以外)の被扶養者であった方は、保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過するまでの間に限り、均等割額が5割軽減されます。

保険料の納付について

  • 原則として年金からの特別徴収により納めることになります(天引き)。ただし、年度の途中で後期高齢者医療保険に加入された方については、すぐには特別徴収にはならないので、当初は納付書または口座振替による納付となります。
  • 年金が年額18万円未満の方や、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は口座振替等で納めます。(普通徴収)
  • 特別徴収対象の方は、申し出により普通徴収(口座振替に限る)に納付方法を変更することができます。

注)災害等の特別な事情により保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が減免となる場合がありますので、随時ご相談ください。

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4.受けられる給付

(1)医療費の自己負担限度額

  • 実際にかかった医療費のうち、自己負担額(1割、2割または3割)分を医療機関の窓口で支払っていただきます。
  • 同一の医療機関等の窓口でのお支払いは、月ごとの自己負担限度額までとなります(下表)。令和4年10月1日から3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来の医療費の自己負担額の増加額を3,000円までに抑える配慮措置を適用します(入院の医療費は対象外です)。
  • 低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」の提示、またはオンライン資格確認を導入している医療機関等の窓口で限度額適用区分の確認に同意することにより、それぞれの自己負担限度額の適用を受けることができます。
  • 認定証の交付には、事前の申請が必要です。保険年金課または行政サービスセンターで手続きをしてください。詳しくは、「(非課税)限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請したいとき」または「(3割)限度額適用認定証の交付を申請したいとき」をご覧ください。
自己負担限度額(月額)

一部負担割合

所得区分

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

 

 

 

3割

現役並み
所得者3

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%

<多数回140,100円>(注)

現役並み
所得者2

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
<多数回93,000円>(注)

現役並み
所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円>(注)

 

2割

 

 

一般2

18,000円または
6,000円+(医療費-30,000円)×10%のいずれか低い方
〔年間上限144,000円〕

 

57,600円
<多数回44,400円>
(注)

 

 

 

1割

 

一般1

18,000円

〔年間上限144,000円〕

低所得者2 

8,000円

24,600円

低所得者1 

8,000円

15,000円

(注):過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からこの金額になります。

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※低所得者2に該当し、過去1年間の入院日数が90日を超えるために入院時の食事代の減額を受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

申し込み方法等詳しい内容は、以下のホームページをご確認ください。

(2)自己負担が限度額を超えた場合(高額療養費の支給)

同じ月に医療機関等に支払った自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が後日支給されます。該当される方には、富山県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が郵送されますので、受け取ってから申請してください。

申請は初回のみで、2回目以降は指定された口座へ振り込まれます。

(3)入院時の食事代(一般病床)

  • 1食分として定められた額を自己負担します(1日3食を限度とする)。
  • 低所得者1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です(オンライン資格確認を受ける場合、提示は不要です)。
  • 低所得者2に該当し、90日以上入院されている方で、さらに減額を受けるためには改めて申請が必要となります。
    詳しくは、「(非課税)限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請したいとき」をご覧ください。
入院時の食事代(一般病床)

所得区分

自己負担額
(一食当たり)

現役並み所得者1・2・3、一般1・2

460円(注)

低所得者2 90日までの入院

210円

低所得者2 過去12か月で90日を超える入院

160円

低所得者1

100円

(注):一部260円の場合があります。(指定難病患者の方。平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院しており、引き続き入院している方)

(4)療養病床入院時の食費・居住費

療養病床入院時の自己負担額

所得区分

自己負担額

食費
(一食当たり)

自己負担額

居住費
(1日当たり)

現役並み所得者1・2・3、一般1・2

460円

370円

低所得者2

210円

370円

低所得者1

130円

370円

老齢福祉年金受給者

100円

0円

注):入院医療の必要性が高い患者(人工呼吸器、中心性静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)については、一般病床と同じ食事代のみの負担となります。

(5)特定疾病

厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合は、同一医療機関につき入院・外来それぞれ自己負担限度額(月額)10,000円です。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、事前に保険年金課または行政サービスセンターの窓口で申請をしてください。詳しくは、「特定疾病の認定を申請したいとき」をご覧ください。

(6)療養費

次のような場合は、いったん全額を自己負担しますが、申請により、一部負担金を除いた額の払い戻しを受けることができます(療養費として支給されます)。

  • 急病など、やむを得ない事情で被保険者証を提示せずに治療を受けたとき
  • 医師が必要と認めたコルセットなど治療用装具を作ったとき
  • 海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき

詳しくは、「[給付]療養費の支給を申請したいとき」をご覧ください。

(7)高額医療・高額介護合算制度

同一世帯内に医療保険と介護保険の両方の自己負担額がある世帯が対象となります。
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者が一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。

合算する場合の限度額(年額) ※毎年8月から翌年7月までの間が対象となります

所得区分別 合算する場合の限度額

所得区分

後期高齢者医療+介護保険の限度額

現役並み所得者3

212万円

現役並み所得者2

141万円

現役並み所得者1

67万円

一般

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円

  • 医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は対象となりません。
  • 低所得者1.で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
  • 支給額が500円以下の場合は支給されません。

(8)葬祭費

被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人に対して申請により葬祭費3万円が支給されます。
詳しくは、「[給付]葬祭費の支給を申請したいとき」をご覧ください。

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5.後期高齢者の健康診査

詳しくは、後期高齢者の健康診査をご覧ください。

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6.人間ドックの助成

詳しくは、人間ドック・脳ドックの費用助成をご覧ください。

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お問い合わせ

  • 福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
    電話番号 076-443-2063
    ファクス番号 076-443-1260
    Eメール hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
  • 大沢野行政サービスセンター地域福祉係
    電話番号 076-467-5811
    ファクス番号 076-467-2941
  • 大山行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-483-1214
    ファクス番号 076-483-3081
  • 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-455-2461
    ファクス番号 076-455-2001
  • 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-465-2114
    ファクス番号 076-465-6180

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。