貯水槽水道をお使いの皆様へ
受水槽を設置している皆さんへ
平成13年7月4日に水道法が改正され、貯水槽水道に関して水道事業者および貯水槽水道の設置者の責任を、富山市給水条例において明確に定めることが必要になりました。
これにより従来まで管理責任が明確になっていなかった小規模貯水槽(有効容量10立法メートル以下)についても、徹底した管理責任が求められることになりました。今後はすべての貯水槽の責任の所在が明確になることにより、清掃や検査など適正な管理を求めることが可能になります。
安全で安心な水の確保のためにも、お住まいの貯水槽がどのようになっているかを点検してみることをお願いします。
受水槽に入るまでの水道水は水道事業者が管理していますが、受水槽以降はその設置者(その建物の所有者)が責任をもって管理することになっています。
注) 有効容量とは、最高水位との間に貯留され、適正に利用可能な容量をいいます。受水槽を経由することなく直接受水する場合を除き、高置水槽の容量は有効容量に含みません。
貯水槽水道とは
主にビルやマンション等の建物では、水道管から供給された水をいったん受水槽にため、これをポンプで屋上などにある高置水槽にくみ上げてから、各家庭のみなさんに給水します。この受水槽と高置水槽をあわせた設備を一般的に貯水槽といいます。
注) 飲み水に使用しない工業用水、消防用水や地下水(井戸水)を汲んで受水槽にためている場合は、貯水槽水道ではありません。
安全な水を飲むために
蛇口をひねれば出てくる安全な水道水。こんな当たり前のことも、日頃の管理を怠ると大変な事故につながることもあります。貯水槽設置者は、次の事項に従って正しい管理を行なって下さい。
受水槽の清掃
年1回以上、専門の清掃業者に定期的に行ってもらいましょう。
貯水槽の点検
水槽にヒビ割れがないか、汚水に汚染されてないか、水槽内に異物が混入していないか等、定期的に行なってください。特に地震、台風、凍結、大雨のあった時は速やかに行なってください。
水質検査の実施
各家庭の蛇口から出る水の水質検査を定期的に行なってください。異常があったときは、必要な水質検査を行い、安全を確認してください。
利用者への周知
貯水槽の設置者は、貯水槽内の水が人の健康を害するおそれがあるとわかったときは、ただちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者に知らせなければなりません。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 給排水サービス課
〒930-0859 富山市牛島本町二丁目1番20号
電話番号:076-432-8708
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