下水道が使えるようになったら
供用開始の告示
公共下水道の使用が可能になれば、「処理区域」の告示をします。
また、市広報と町内会を通じて各家庭に案内いたします。
公共下水道使用の義務
公共下水道の使用が可能になれば、建築物の所有者又は使用者は公共下水道使用の義務が生じます。
生活排水は遅滞なく公共下水道へ接続しましょう。
排水設備等の設置義務
台所、洗濯、風呂用排水等は遅滞なく(1年以内)公共下水道へ接続しなければなりません。又、浄化槽についても同様です。
汲取り便所は3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。
指定工事店
排水設備工事は上下水道局が指定した指定工事店でなければ工事ができません。
工事の申し込みから完成まで
まず工事店を決めて
排水設備工事の話がまとまったら、局の指定工事店の中から依頼する工事店を決めます。トイレの種類を決めるなど、詳しい打合せをします。
見積をよく確認
設計・見積書を作成してもらい、内容を検討し、局へ計画確認申請書を提出します。工事店が代行します。局は、申請の内容について審査します。
いよいよ工事
計画確認書の手続きが済めば、いよいよ工事開始です。
工事はカンタンです
工事は、1週間ほどで終わります。トイレ、台所、風呂場などの排水口から、公共マスまでの間に排水管を布設します。それから、便槽や浄化槽はし尿を汲み取って消毒清掃したあと砂で埋めます。
工事の完了
工事が終わったら、5日以内に工事店は局に工事完了届を提出します。局は検査を行い、合格すると、検査済証を交付します。
下水道使用開始
公共下水道使用開始届を局に提出すると、いよいよ下水道の使用開始です。水洗トイレも使用できます。さわやかな暮らしを肌で感じてください。
排水設備の施工は下水道指定工事店でなければできません
下水道指定工事店とは、法令で定める技術上の基準に適合した適正な排水設備工事を行うのに必要な知識・技能を有した排水設備技術者を有し、工事の設計及び施工管理を行わせることを資格要件の一つとして管理者が指定した工事店をいいます。
下水道は正しく使いましょう
こんなことに気をつけて生活していただけると、水環境はもっと良くなります。
ご協力ください。
1.排水マスの蓋の上に物を置くのはやめましょう。維持管理(清掃・点検)の邪魔になります。
2.トイレ清掃は、ぬるま湯か水洗トイレ専用洗剤を使用してください。
3.トイレにはトイレットペーパー以外のものを流さないでください。
4.キッチンの排水口に、使用済み天プラ油など流さないでください。
5.マスへは有機化合物(アセトン・シンナー・クレオソート・殺虫剤・白あり駆除剤など)を流したり、吹きつけたりしないでください。マスが浅く埋設されている場合、上記物質を地面にこぼすと、地中に浸透し、マス・排水管が侵されることがあります。
6.マス内・排水管は定期的に点検・清掃をしましょう。
7.台所から出る野菜などのくずを細かく砕いて下水へ流す装置(ディスポーザ)等は単体で使用しないでください。
下水道本管のつまりの原因になることはもとより、下水処理場もその処理機能を有しておりません。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 給排水サービス課
〒930-0859 富山市牛島本町二丁目1番20号
電話番号:076-432-8708
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。