事業場の皆さまへ
事業排水を下水道へ接続していただくときの注意点
工場・事業場からの排水に有害物質などが含まれていると、下水道施設を損傷したり、下水処理場の処理機能が低下して、河川や海などの環境を汚染することになります。
そこで、このような種々の障がいを防ぎ、下水道施設の働きをいつも正常に保つため、下水道法及び富山市下水道条例では下水道に流す排水の水質基準を定めています。次のいずれかに該当する工場・事業場は、届出などが必要になります。
特定施設を設置している場合
特定施設とは、人の健康や生活環境に対して、被害を及ぼす恐れのある物質を含む排水を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令により定められたものをいいます。特定施設を設置している事業場が新たに下水道を使用する場合や既に下水道を使用している事業場が特定施設を新たに設置する場合には、事前に特定施設の設置の届出が義務付けられています。
除害施設を設置している場合
除害施設とは、定められた水質基準を超えないように排水を処理するための施設をいいます。除害施設を設置している事業場が新たに下水道を使用する場合や既に下水道を使用している事業場が除害施設を新たに設置する場合にも、届出が義務付けられています。
その他
排水量が最も多い日で1日当り50立法メートル以上の事業場は、必ず給排水サービス課下水道排水サービス係の窓口で事前協議を行ってください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 給排水サービス課
〒930-0859 富山市牛島本町二丁目1番20号
電話番号:076-432-8708
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。