耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
- 概要
- 新耐震基準を満たさない既存住宅に一定の耐震改修が行われた場合、翌年度から固定資産税が一定期間2分の1(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額(120平方メートル分までが限度)されます。
- 申請および交付場所
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市役所東館2階資産税課
- 届出に必要なもの
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- 申告書
- 改修工事明細書・領収書の写し
- 増改築等工事証明書※地方公共団体の長が発行する場合は住宅耐震改修証明書
- 長期優良住宅に該当する場合、長期優良住宅の認定通知書(富山市居住政策課発行)の写し
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
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A4縦
- 郵便による届出
- 可能
- ファクスによる申請
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不可
- 書類の提出期限
- 工事完了後、原則として3ヵ月以内
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。