住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
- 概要
- 既存の住宅に一定の省エネ改修が行われた場合、翌年度分の固定資産税が3分の1(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額(120平方メートル分までが限度)されます。
- 申請および交付場所
- 市役所東館2階資産税課
- 届出に必要なもの
-
- 申告書
- 改修工事明細書・領収書の写し(工事費用の内訳と支払いを確認できるもの)
- 改修工事が行われたことを示す写真
- 改修工事を設計、施工された工務店などの建築士による証明書(増改築等工事証明書)
- 補助金等の交付を受けている場合、補助金等を確認できる書類(交付決定通知書等)の写し
- 長期優良住宅に該当する場合、長期優良住宅の認定通知書(富山市居住政策課発行)の写し
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
-
A4縦
- 郵便による届出
-
可能
- ファクスによる申請
-
不可
- 書類の提出期限
- 工事完了後、原則として3ヵ月以内
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。