認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
- 概要
- 令和8年3月31日までに新築された、長期にわたり利用できる質の高い住宅(認定長期優良住宅)について、一定期間固定資産税が2分の1(120平方メートル分までが限度)減額されます。
- 申請および交付場所
- 市役所東館2階 資産税課
- 届出に必要なもの
-
- 申告書
- 長期優良住宅の認定通知書(富山市居住政策課発行)の写し
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
-
A4縦
- 郵便による届出
-
可能
- ファクスによる申請
-
不可
- 書類の提出期限
- 新築された翌年(1月1日の場合は同年)の1月31日
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。