令和5年7月12日から13日にかけての大雨災害の災害救助法適用に伴う支援制度について

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ページ番号1013388  更新日 2024年1月3日

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本市が令和5年7月12日に災害救助法の適用を受けたことに伴い、居住する住家に床上浸水以上の被害にあわれた方は、被害の状況等により、次の支援を受けられる場合があります。

※支援が受けられるかどうかは、被害状況等により適用要件が異なりますので、詳しくは各担当課までお問い合わせください。

被服、寝具その他生活必需品の支給

住宅に全壊・半壊・床上浸水の被害があり、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して、生活必需品の支給を行います。
※大雨により被害を受けた物品であれば、既に購入された品目でも構いません。

お問い合わせ先:福祉政策課(電話443-2164)

【対象品目】
(1)タオルケット、毛布、布団などの寝具
(2)洋服上下、子供服等の上着、シャツ、パンツなどの下着
(3)タオル、靴下などの身の回り品
(4)石鹸、歯磨用品、ティッシュペーパー、トイレットペーパーなどの日用品
(5)鍋、包丁、ガス器具などの調理道具
(6)茶碗、皿、箸などの食器
(7)暑さによる健康被害を防止する観点から必要とされる扇風機
(8)高齢者、障害者等の日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつなどの消耗品
※大雨災害により被害を受けた物品に限ります。
※ブランド、デザイン、色等については、ご要望にお応えできかねますのでご了承ください。
※テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、エアコン、電子レンジ、オーブンレンジ、ドライヤーなどの家電製品などは対象となりません。
 

費用の限度額

夏季

1人世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯以上の加算額

半壊、床上浸水等

6,300円

8,400円

12,600円

15,400円

19,400円

1人につき2,700円

学用品の給与

住家の全壊、流失、半壊又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒に対して、応急的に必要の範囲内で現物をもって給与を行うものです。
(幼稚園児、専門学校生、大学生等は対象外)

お問い合わせ先:
小・中学生
 学校教育課 電話443-2134
高校生等
 教科書 県・小中学校課 電話444-3443
 県立高校分 県・県立学校課 電話444-3448
 私立学校分 県・学術振興課 電話444-3159
 その他の学校分 県・小中学校課 電話444-3443


【対象品目】
(1)教科書及び正規の教材
 教科書、ワークブック等
(2)文房具及び通学用品
 a.ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規 等
 b.傘、靴、長靴 等
 c.運動靴、体育着、カスタネット、笛、ハーモニカ、工作用具、裁縫用具 等

住宅の応急修理

自身が所有している住宅の居室・台所・便所等の日常生活に必要な場所が、使用できない程の被害を受け「り災証明書」が発行されており、かつ、自らの資力にてそれらの応急修理ができない場合に、市が最小限の応急修理をするものです。

お問い合わせ先:営繕課 電話443-2095

○応急修理ができる工事費用の1世帯あたりの限度額
・半壊以上の世帯 / 706,000円以内
・準半壊の世帯 / 343,000円以内
○応急修理は、市が修理業者と契約します。
(限度額を超える費用は自己負担です。)
※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。
※全壊であっても、修理すれば居住が可能なら、対象とすることが可能です。
※現金を給付する制度ではありません。

応急仮設住宅への入居

自宅が倒壊するなど住むことができなくなった場合に、応急仮設住宅(民間賃貸住宅)に入居することができます。

お問い合わせ先:市営住宅課 電話443-2097

入居対象者は以下のとおりです。
(1)住宅が全壊又は流出等の被害を受けた方
(2)住宅の被害は半壊又は大規模半壊であっても、住宅として利用ができない方
(3)地すべりにより避難指示を受けているなど長期にわたり自らの住居に居住できない方

障害物の除去

自身が所有している住宅の居室・台所・便所等の日常生活に必要な場所や玄関に運ばれた土石、竹木等のせいで被害を受け「り災証明書」が発行されており、かつ、自らの資力にてそれらを除去ができない場合に、市が除去をするものです。

お問い合わせ先:営繕課 電話443-2095

○応急修理ができる工事費用の1世帯あたりの限度額 / 138,700円以内
○障害物の除去は、市が修理業者と契約します。
 (限度額を超える費用は自己負担です。)
※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。
※現金を給付する制度ではありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。