富山県令和5年6月・7月豪雨災害義援金の配分について

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ページ番号1014159  更新日 2023年12月5日

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令和5年6月28日および7月12日からの豪雨災害の被災者を支援するため、県内外から日本赤十字社富山県支部・社会福祉法人富山県共同募金会・富山県に寄せられた義援金を、人的・住家(床上・床下浸水など)被害を受けられた方に配分します。

対象者

令和5年6月28日および7月12日からの豪雨により、人的被害または住家被害を受けられた方

配分額

富山県地域防災計画に基づき設置された「富山県令和5年6・7月豪雨災害義援金配分委員会」において、次のとおり第一次配分計画が決定されました。

区分 支給単価
人的被害 死亡 300千円/人
住家被害 (1)中規模半壊(30%以上40%未満) 600千円/世帯
(2)半壊(20%以上30%未満) 300千円/世帯
(3)準半壊(10%以上20%未満) 120千円/世帯
(4)一部損壊(床上浸水)(10%未満) 50千円/世帯
(5)一部損壊(床下浸水・浸水以外)(10%未満) 10千円/世帯

※「住家」とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物をいいます。

※災害義援金の申請状況によっては、上記のほかに追加配分される可能性もあります。

申請に必要なもの

【住家被害(1)~(4)床上浸水以上の被害】

  1. 義援金配分申請書
  2. 振込先口座が分かる通帳またはキャッシュカードのコピー
  3. り災証明書のコピー

【(5)床下浸水などの被害】

  1. 義援金配分申請書
  2. 振込先口座が分かる通帳またはキャッシュカードのコピー
  3. り災証明書のコピー または 被害状況申立書

※被害状況申立書には、写真または被害箇所を修理した際の領収書など、被害状況が確認できる書類を添付してください。

※同居家族以外の第三者で被害状況を確認した方がおられる場合は、その方の署名を被害状況が確認できる書類に替えることができます。

※上記いずれかの方法で被害状況を証明できない場合は、職員が当時の状況を聞き取りますので、お手数ですが、窓口までお越しください。

申請期間

令和5年12月1日(金曜)から令和6年2月9日(金曜)まで

申請先

【窓口での申請】

  1. 福祉政策課(市役所東館3階)
  2. 行政サービスセンター(大沢野・大山・八尾・婦中)
  3. 中核型地区センター(山田・細入)

【郵送での申請】

  1. 福祉政策課(下記の住所に送付してください。)

 

お問い合わせ先・郵送先

富山市福祉保健部 福祉政策課 地域福祉係

〒930-8510 富山市新桜町7番38号

電話番号:076-443-2164

注意事項

  •  申請書の記載誤りなどがあった場合は、個別にご連絡させていただくことがあります。このため、支給までに時間を要したり、支給ができなくなる場合がありますので、記載漏れや誤りがないようにご注意ください。
  •  申請を受け付けた後、支給対象に該当するか審査を行い義援金を振り込みます。審査の状況などにより、支給まで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

案内チラシ、申請書等

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。