農業集落排水事業
農業集落の下水道事業のことであり、生活環境を整備することを目的としています。
農業集落汚水処理施設使用料
農業集落汚水処理施設使用料は、下水道使用料と同じ料金体系です。
「下水道使用料」のページをご覧ください。
農業集落汚水処理施設への接続と使用に関する届出
排水設備の工事(新設・増設・改造)を行う場合
- 排水整備の工事を行うときは、工事の着手前に申請が必要です。
- 申請書類は、下水道排水設備指定工事店から提出していただきます。
※下水道排水設備指定工事店とは
排水設備の施工は下水道排水設備指定工事店でなければできません。
下水道指定工事店とは、法令で定める技術上の基準に適合した適正な排水設備工事を行うのに必要な知識・技能を有した排水設備技術者を有し、工事の設計及び施工管理を行わせることを資格要件の一つとして、富山市上下水道局が指定した工事店をいいます。
「下水道排水設備指定工事店一覧」のページをご覧ください。
公共ます新設の工事を行う場合
公共ます新設工事を行うときは、申請が必要です。
事前にご相談ください。
水洗便所改造等資金貸付制度
今まで使用していたくみ取り便所を水洗便所に改造したり、し尿浄化槽便所を廃止して農業集落排水に接続する場合、自己資金のみでは不足する方にその費用をお貸ししています。(新築は対象外です)
※制度の利用を検討されたい場合は、ご相談ください。
使用を休止・再開する場合
農業集落排水の使用を休止、再開するときは届出が必要です。
使用者を変更する場合
排水設備の使用者を変更するときは届出が必要です。
経営戦略
添付ファイル「富山市農業集落排水事業経営戦略」をご覧ください。
農業集落排水事業の地方公営企業法適用について
富山市の農業集落排水事業は令和6年4月1日から公営企業会計に移行しました
経営状況を的確に把握することで、将来の経営計画に役立てるとともに、資産情報の整理と活用により適切な施設の維持管理を行うなど、持続可能な事業運営に努めてまいります。
なお、公営企業会計への移行は、主に会計方式の変更であり、使用者の皆さまに直接の影響はありません。
担当 農村下水道係
申請書等
排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書
農業集落汚水処理施設の新規接続に関する取扱い要領
富山市農業集落水洗便所改造等資金貸付について
排水設備使用開始(休止・廃止・再開)届
排水設備使用者変更届
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 農村整備課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2084
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。