城新町地区地籍調査について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1017523  更新日 2025年8月6日

印刷大きな文字で印刷

城新町地区地籍調査について

地籍調査作業規程準則第30条第5項による筆界案の作成について

国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を行い、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第5項の規定に基づき筆界案を作成したので、同項の規定により公告する。

当該土地の所有者等は上記の期間内に意見を申し出ることができる。また、期間内に当該土地の所有者等からの意見の申し出がない場合は、地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定に基づき調査を行う。

土地の所在・地番

富山市八川字大辻割180番4

筆界案を確認することができる期間

令和7年8月7日から8月26日まで (ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

筆界案を確認することができる場所

富山市役所農林水産部農村整備課 (東館4階)

筆界案を確認することができる者

筆界案を作成した土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人

筆界案の作成者

富山市

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農村整備課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2084
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。