中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の受付
中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者における生産性向上のための新たな設備投資を支援します。
当該制度では、事業者が市の定めた導入促進基本計画に基づき先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けて設備投資を行った場合、固定資産税を軽減する等の各種支援が受けられます。
申請の前にご確認ください
申請の際は、令和7年4月に改正された申請様式に基づく申請が必要です。(変更申請の場合も同様)
申請様式は、下記関連リンク「中小企業庁HP(先端設備等導入制度関係)」からもダウンロードできます。
申請受付について
受付期間
令和7年4月1日から起算して2年間
※固定資産税の軽減措置については、令和9年3月31日までに取得した先端設備等に限ります。
受付場所
商工労政課(市役所西館7階)
※郵送不可
申請書類
下記すべて提出してください。
3.返信用封筒及び切手(返信用封筒のサイズはA4の認定書を折らずに返信可能なもの。返信先の宛先を記載し、認定申請書一式と同程度の重量のものを送付可能な金額の切手を貼付してください)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1~3に加え、
※ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は下記5及び6も必要です。
5.リース契約見積書(写し)
6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針の表明について
※税制支援を受けるためには、計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。
富山市から認定を受けた計画を変更する場合
- 上記8に加え、申請書類「2.認定支援機関確認書(先端設備等導入計画に関する)」、「4.認定支援機関確認書(先端設備等に係る投資計画に関する)」について、変更内容を追加したものを作成し提出してください。
- 雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合は、申請書類「7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を併せて提出してください。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。
- ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は、「5.リース契約見積書(写し)」「6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)」を併せて提出してください。
- 各様式について、変更・追記部分に下線を引いてください。
- 認定済の旧計画書類一式(認定書、申請書、確認書等、認定後に返送されたもの全て)の写しを用意し、書類右上に”変更前”と記載のうえ、1部提出してください。
留意事項
既に取得した設備については、先端設備等導入計画の認定や支援措置を受けることができません。
上記の他、必要に応じ提出書類を求める場合があります。
認定を受けた事業者の皆様へ【固定資産税特例届出について】
富山市から「先端設備等導入計画」の認定を受け、一定の要件を満たした設備を新たに取得した中小企業者は、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
償却資産の申告等について、詳しくは下記関連リンク「中小企業等経営強化法による固定資産税の特例措置について(財務部 資産税課)」のページをご覧ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。