まちなかオフィス等開設支援事業補助金
都心地区における都市機能の充実・経済活動の活性化・賑わい創出のためのオフィス進出を支援します(新規受付は終了しました)
創業枠
対象者
市税に未納がなく、次の1.から2.のすべてに該当する事業者
- 新たに事業を営むため、オフィスを新設する者
- オフィスの床面積が20平方メートル以上であること
(ただし50平方メートル以上の床面積の場合は、以下の従業員数以上の配置をしなければならない)
従業員数 |
創業枠オフィス床面積 |
---|---|
1人 |
50平方メートル以上70平方メートル未満 |
2人 |
70平方メートル以上90平方メートル未満 |
3人 |
90平方メートル以上110平方メートル未満 |
4人 |
110平方メートル以上130平方メートル未満 |
5人 |
130平方メートル以上150平方メートル未満 |
6人 |
150平方メートル以上170平方メートル未満 |
以降20平方メートルごとに従業員1名を配置
対象業種
- 建設業
- 製造業
- IT・情報産業
- 運輸業
- 卸売業
- 金融、保険業のうち、銀行業及び証券業、保険業
- 不動産業、物品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- サービス業のうち職業紹介・労働派遣業、その他の事業サービス業
- その他市長が特に認める業種
家賃補助
- 補助限度額:上限50万円まで(毎年4月から3月末までの期間)
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 補助対象期間:補助金交付申請書を受理した日の属する月から36箇月間
雇用奨励金
- 新規雇用者1人あたり20万円(年間)
(ただし、新規雇用者を1年間継続雇用した場合に限る) - 補助限度額:1社あたり5人分100万円までとする。
一般枠
対象者
市税に未納がなく、次の1.から2.のすべてに該当する事業者
- 富山市外で事業を営んでいる者が、新たに都心地区においてオフィスを新設するもの
- オフィスの床面積が20平方メートル以上であること
(ただし40平方メートル以上の床面積の場合は、以下の従業員数以上を配置しなければならない)
従業員数 |
一般枠オフィス床面積 |
---|---|
1人 |
40平方メートル以上60平方メートル未満 |
2人 |
60平方メートル以上80平方メートル未満 |
3人 |
80平方メートル以上100平方メートル未満 |
4人 |
100平方メートル以上120平方メートル未満 |
5人 |
120平方メートル以上140平方メートル未満 |
6人 |
140平方メートル以上160平方メートル未満 |
以降20平方メートルごとに従業員1名を配置
対象業種
- 建設業
- 製造業
- IT・情報産業
- 運輸業
- 卸売業
- 金融、保険業のうち、銀行業及び証券業、保険業
- 不動産業、物品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- サービス業のうち職業紹介・労働派遣業、その他の事業サービス業
- その他市長が特に認める業種
家賃補助
- 補助限度額:上限50万円まで(毎年4月から3月末までの期間)
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 補助対象期間:補助金交付申請書を受理した日の属する月から36箇月間
雇用奨励金
- 新規雇用者1人あたり20万円(年間)
(ただし、新規雇用者を1年間継続雇用した場合に限る) - 補助限度額:1社あたり5人分100万円までとする。
用語説明
- 「オフィス」とは、事業者が専ら自らの事業に係る事務処理業務を行うための施設のこと。
- 「新設」とは、下記のいずれかの場合となります。
- (ア)新たに事業を営むため、オフィスを都心地区で開設すること(創業枠)
- (イ)富山市内に事業所を有しない者が、新たに都心地区でオフィスを開設すること(一般枠)
- 「従業員」とは、新設したオフィスで業務を行うため、常用雇用者(雇用保険法第4条1項に規定する被保険者)として事業者に雇用されている方。ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の方は除きます。
- 「新規雇用者」とは、従業員のうち、オフィスの営業開始日から6か月以内に新規に雇用された者で、富山市内に住所を有する者。
申請書等
まちなかオフィス等開設支援事業補助金
申請をご検討の方は、事前に必ず工業政策課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。