サテライトオフィス等開設支援事業補助金
企業が取り組むワークライフバランスの充実や、多様な働き方を促進するためのオフィス進出を支援します
開設費
- 対象経費
- オフィスの開設に要する費用
(国や県等から同様の事由により助成金を受けた場合は、対象経費からその助成金の額を控除した額とする。)- 内装工事費
- 電話、インターネット回線工事費
- 建物セキュリティ対策費
- 補助率
- 2分の1
- 限度額
- 50万円
- 交付対象期間
- オフィスの新設に対し1回限り交付する
運営費
- 対象経費
- オフィスの賃貸に要する費用のうち、支払いの事実が確認できる額とする。(国や県等から同様の事由により助成金を受けた場合は、対象経費からその助成金の額を控除した額とする。)
賃借料(敷金、権利金、共益費、その他これらに類する費用を除く。またオフィス以外の施設を併設している場合は、オフィス部分のみを対象とする。) - 補助率
- 2分の1
- 限度額
- 10万円(月額)
※36箇月間で360万円 - 交付対象期間
- 賃借料の初回の支払日の属する月から36箇月間
(ただし、当該オフィスの賃貸借契約期間が36箇月間に満たない場合(賃貸借契約期間を更新した場合を除く。)、その契約期間の満了日の属する月までとする。この場合において、賃借料の初回の支払日の属する月から36箇月以内に再度当該オフィスの賃貸借契約を締結したときは、交付の対象とならない。)
補助対象者
- 5人以上の従業員を雇用している事業者であること
- 新設するオフィスに、現在の従業員を1名以上配置すること
- 本市での暮らし等をHPやSNS等で定期的に情報発信できること
- 新設するオフィスの転貸借契約を締結していないこと
- 当該オフィスの新設に対し、この補助金とは別に、富山市補助金等交付規則の規定による補助金の決定を受けていないこと
用語説明
- 「オフィス」とは、事業者が専ら自らの事業に係る事務処理業務を行うための施設のこと。
- 「新設」とは、富山県内に事業所を有しない者が、新たに富山市内にて開設すること。
- 「従業員」とは、常用雇用者(雇用保険法第4条1項に規定する被保険者)として事業者に雇用されている方。ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の方は除きます。
申請書等
サテライトオフィス等開設支援事業補助金
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
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