富山市先端設備等導入加速化支援事業補助金について

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ページ番号1018139  更新日 2025年12月25日

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富山市先端設備等導入加速化支援事業補助金

富山市では、市内中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の強化を図ることで、賃上げ環境の整備に繋げるため、労働生産性の向上に資する設備投資を支援します。

制度概要

富山市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に要する経費の一部を補助するものです。

補助対象者

次の要件を満たす者

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請又は変更に係る認定申請(新たに先端設備等を追加する場合に限る。)を令和8年2月2日以降に行い、富山市の認定を受けていること。

(2)先端設備等導入計画において、雇用者給与等支給額の増加率が3.0%以上となる賃上げを実施する方針を従業員に対して表明していること。

(3)市税を滞納していないこと。

(4)みなし大企業でないこと。

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係者を有するものでないこと。

補助対象経費

富山市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載され、かつ補助金の交付決定日以降に着手する先端設備等の導入に要する経費(消費税額、地方消費税額及び振込手数料を除く)

補助率
補助対象経費の1/2(千円未満切捨)
補助限度額

500万円

申請受付期間及び実績報告受付期間

令和8年2月2日(月曜)から令和9年1月29日(金曜)まで

 ※期間内であっても予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。

メール又は郵送で送付いただくか、商工労政課の窓口にご持参ください。

注意事項

(1)事業着手前に補助金申請を行ってください。交付決定前に事業に着手(発注等)した場合は補助対象となりませんのでご注意ください。

(2)リース契約及び割賦販売契約に基づき導入する先端設備等の導入に要する経費は補助金の対象外となります。

(3)他の機関又は制度において助成を受けている経費は補助金の対象外となります。

(4)事業完了後、10日以内又は令和9年1月29日のいずれか早い日までに実績報告を行ってください。

 

補助金交付の流れ

補助金の流れ

補助金申請に必要なもの

1.補助金交付申請書(様式第1号)

2.事業計画書(様式第2号)

3.収支予算書(様式第3号)

4.先端設備等導入計画に係る富山市の認定書(一式)の写し

5.市税の納税証明書(直近のもの)

実績報告に必要なもの

1.実績報告書(様式第10号)

2.収支決算書(様式第11号)

3.領収書等支払いを証するものの写し

4.補助の対象となる先端設備等を導入したことがわかる写真

申請様式、要綱

申請先及びお問い合わせ先

商工労働部 商工労政課 商工業振興係(富山市役所西館7階)

電話番号 076-443-2070

ファクス番号 076-443-2183

メールアドレス syokorosei★city.toyama.lg.jp ※「★」を@に置き換えてください。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。