(償却資産)中小企業等経営強化法による固定資産税の特例措置について

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ページ番号1003463  更新日 2023年8月29日

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中小企業等経営強化法に基づいて、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を作成し、市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税の課税標準の特例措置が受けられます。

※導入計画の申請は次をご覧ください。

※「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」の対象者及び設備は異なりますのでご注意ください。

固定資産税の特例措置の概要(令和5年4月1日制度改正)

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。

 

 「先端設備等導入計画の認定」と「固定資産税の特例措置」とでは、要件が異なりますのでご注意ください。

1.固定資産税の特例措置

対象者

富山市に先端設備等導入計画の認定を受けた者で、以下の要件を満たすこと

  • 資本金の額または出資金の額が一億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人で常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物付属設備(60万円以上)※償却資産として課税される資産に限る

その他要件

生産、販売活動等の用に供されるもので、中古資産でないこと

特例措置の内容

 

 

特例措置の内容

賃上げ目標

設備等の取得期間

特例期間

特例率

なし

令和5年4月1日~令和7年3月31日

3年間

1/2(1/2軽減)

あり

令和5年4月1日~令和6年3月31日

5年間

1/3(2/3軽減)

令和6年4月1日~令和7年3月31日

4年間

1/3(2/3軽減)

 

 

適用期限

令和7年(2025年)3月31日まで

2.固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

※賃上げ方針の表明を行って、課税標準の3分の1の軽減を受けたい場合は、上記スキーム図の「5.計画申請」時に「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」の提出が必要です。

3.必要書類(償却資産申告書に併せてご提出ください)

  1. 固定資産税等の課税標準の特例届書
  2. 先端設備導入計画に係る認定申請書の写し
  3. 先端設備導入計画に係る認定書の写し
  4. 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
  5. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画の確認書の写し
    <リース会社が申請を行う場合に必要な追加書類>
  6. リース契約書の写し
  7. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減計画書の写し
    <賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合>
  8. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

※上記1.は、資産税課ホームページより印刷可能です

詳しくは、資産税課 076-443-2037(償却資産)までお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。